国立学校設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第32号
公布年月日: 平成6年5月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

本法律案は、国立大学の学部設置及び短期大学部の廃止等を規定するものである。第一に、大学改革と教育研究体制整備の一環として、宇都宮大学に国際学部を、岡山大学に環境理工学部を設置する。これらは1994年10月1日に設置し、1995年4月から学生受入を開始する。第二に、新潟大学・静岡大学の夜間三年制短期大学部を関係学部に統合し、神戸大学医療技術短期大学部を医学部に統合する。これらは1995年度から学生募集を停止し、1996年度末で廃止する。また、1973年度以後設置の医科大学等の1994年度職員定員を定める。

参照した発言:
第129回国会 衆議院 文教委員会 第1号

審議経過

第129回国会

衆議院
(平成6年5月12日)
(平成6年5月12日)
参議院
(平成6年5月13日)
(平成6年5月16日)
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年五月二十日
内閣総理大臣 羽田孜
法律第三十二号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表宇都宮大学の項中「教育学部」を
国際学部
教育学部
に改め、同表岡山大学の項中「工学部」を
工学部
環境理工学部
に改める。
第三条の四第二項の表中
新潟大学商業短期大学部
新潟県
新潟大学
新潟大学医療技術短期大学部
新潟大学医療技術短期大学部
新潟県
新潟大学
に、
静岡大学法経短期大学部
静岡県
静岡大学
静岡大学工業短期大学部
静岡大学法経短期大学部
静岡県
静岡大学
に改め、同表神戸大学医療技術短期大学部の項を削る。
附則第三項中「一万九千八百七十六人」を「一万九千九百十五人」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律中附則第三項の改正規定は公布の日から、第三条第一項の表の改正規定は平成六年十月一日から、第三条の四第二項の表の改正規定及び次項の規定は平成九年四月一日から施行する。
(新潟大学商業短期大学部等の存続に関する経過措置)
2 新潟大学商業短期大学部、静岡大学工業短期大学部及び神戸大学医療技術短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
文部大臣 赤松良子
内閣総理大臣 羽田孜