戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十九号
公布年月日: 平成6年3月31日
法令の形式: 法律
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年三月三十一日
内閣総理大臣 細川護熙
法律第十九号
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表を次のように改める。
障害の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に三、八一七、八〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
五、四五四、〇〇〇円
第二項症
四、五四五、〇〇〇円
第三項症
三、七四三、〇〇〇円
第四項症
二、九六一、〇〇〇円
第五項症
二、三九七、〇〇〇円
第六項症
一、九三七、〇〇〇円
第一款症
一、七六六、〇〇〇円
第二款症
一、六〇六、〇〇〇円
第三款症
一、二八九、〇〇〇円
第四款症
一、〇三七、〇〇〇円
第五款症
九一六、〇〇〇円
第八条第二項中「一万二千円」を「二万四千円」に改め、同項第二号中「十八歳未満であつて」を「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて」に改め、同条第七項の表を次のように改める。
障害の程度
金額
第一款症
五、八〇二、〇〇〇円
第二款症
四、八一二、〇〇〇円
第三款症
四、一二九、〇〇〇円
第四款症
三、三九二、〇〇〇円
第五款症
二、七二〇、〇〇〇円
第八条の二第一項の表を次のように改める。
障害の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に二、九一〇、五〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
四、一五七、八〇〇円
第二項症
三、四六七、九〇〇円
第三項症
二、八六六、一〇〇円
第四項症
二、二七一、八〇〇円
第五項症
一、八四七、六〇〇円
第六項症
一、四九七、一〇〇円
第一款症
一、三六一、〇〇〇円
第二款症
一、二三八、八〇〇円
第三款症
九九五、九〇〇円
第四款症
八〇四、八〇〇円
第五款症
七〇七、九〇〇円
第八条の二第三項の表を次のように改める。
障害の程度
金額
第一款症
四、四二二、六〇〇円
第二款症
三、六六九、六〇〇円
第三款症
三、一四七、二〇〇円
第四款症
二、五八五、八〇〇円
第五款症
二、〇七四、七〇〇円
第二十五条第一項第二号及び第四号中「十八歳未満であつて」を「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて」に改める。
第二十六条第一項中「百八十一万八千九百円」を「百八十五万七千九百円」に改める。
第二十七条第一項中「百八十一万八千九百円」を「百八十五万七千九百円」に、「百四十四万千九百円」を「百四十七万三千九百円」に改め、同条第三項の表中「四四五、八五〇円」を「四六〇、五五〇円」に、「三五三、二五〇円」を「三六六、二五〇円」に、「二四二、〇五〇円」を「二五三、〇五〇円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第八条第二項第二号の改正規定並びに第二十五条第一項第二号及び第四号の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成六年四月から同年九月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、改正後の第二十六条第一項中「百八十五万七千九百円」とあるのは「百八十五万千九百円」と、改正後の第二十七条第一項中「百八十五万七千九百円」とあるのは「百八十五万千九百円」と、「百四十七万三千九百円」とあるのは「百四十六万七千九百円」と、同条第三項の表中「四六〇、五五〇円」とあるのは「四五四、五五〇円」と、「三六六、二五〇円」とあるのは「三六〇、二五〇円」と、「二五三、〇五〇円」とあるのは「二四七、〇五〇円」とする。
厚生大臣 大内啓伍
内閣総理大臣 細川護熙