消防施設強化促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 平成6年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

市町村の消防施設整備については、昭和28年の消防施設強化促進法制定以来、国庫補助制度により充実強化が図られてきた。昭和49年度からは人口急増市町村の消防施設整備促進のため、国庫補助率引き上げの特例措置を講じており、平成元年度から5年度までは、通常の人口急増市町村は2分の1以内、政令で定める人口急増市町村は10分の4以内としてきた。平成6年度以降も相当数の人口急増市町村の存在が予想され、市街地拡大等に伴う消防施設整備の緊急性を考慮し、国庫補助率の特例措置を延長する必要がある。

参照した発言:
第129回国会 衆議院 地方行政委員会 第1号

審議経過

第129回国会

衆議院
(平成6年3月24日)
(平成6年3月25日)
参議院
(平成6年3月28日)
(平成6年3月29日)
消防施設強化促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年三月三十一日
内閣総理大臣 細川護熙
法律第十七号
消防施設強化促進法の一部を改正する法律
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成五年度」を「平成十年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 藤井裕久
自治大臣 佐藤観樹
内閣総理大臣 細川護熙