政治資金規正法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年三月十一日
内閣総理大臣 細川護熙
政治資金規正法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項の改正規定のうち同項第二号中「参議院議員の通常選挙」を「直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙」に、「百分の三」を「百分の二」に改める。
第十八条の改正規定中「改める」を「改め、「ないものとし」の下に「、第九条第一項第一号リ中「その他の収入」とあるのは「その他の収入(寄附並びにイ、ホ及びチの収入並びに第十八条第二項に規定する交付金以外の収入をいう。)」と、第十二条第一項第一号ヌ中「リの収入」とあるのは「リの収入並びに第十八条第三項に規定する交付金」とし」を加え、同条に次の二項を加える」に改め、同条の改正規定の次に次のように加える。
2 前項の場合において、政治団体の会計責任者は、第九条第一項の規定による会計帳簿の記載をするときは、当該政治団体の本部又は支部から供与された交付金に係る収入について、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該交付金の金額及び年月日を併せて記載しなければならない。
3 第一項の場合において、政治団体の会計責任者は、第十二条第一項又は前条第一項の規定による報告書の記載をするときは、当該政治団体の本部若しくは支部から供与された交付金に係る収入又は当該政治団体の本部若しくは支部に対して供与した交付金に係る支出について、その総額及び次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一 当該政治団体の本部又は支部から供与された交付金に係る収入については、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該交付金の金額及び年月日
二 当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出については、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地、自治省令で定める項目の別並びに当該交付金の金額及び年月日
第十九条第一項の改正規定中「第三条第一項第一号の規定に該当する政治団体」を「政治団体(第三条第一項第三号の規定に該当するもの、第五条第一項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。)」に改める。
第五章中第二十二条の前に二条を加える改正規定のうち第二十一条第一項中「並びに第二十一条の三第一項及び第二項」を「、第二十一条の三第一項及び第二項並びに第二十二条第一項」に改め、「政治資金団体」の下に「並びに資金管理団体」を加え、同条第三項及び第四項中「政治資金団体」の下に「並びに資金管理団体」を加える。
第二十二条第二項の次に一項を加える改正規定のうち同条第三項を次のように改める。
3 政党及び政治資金団体以外の者に対してされる政治活動に関する寄附については、前二項の規定を準用する。この場合において、その準用する前二項の規定による政治活動に関する寄附の限度額は、前二項の規定による当該限度額の二分の一に相当する額とする。
第二十二条の二第一項の改正規定中「個人のする」を削り、「超えて」を「百五十万円を超えて」に、「超える」を「百五十万円(会社、労働組合、職員団体その他の団体のするものにあつては、五十万円)を超える」に改め、同条第二項の改正規定中「政治団体がする寄附、」を削る。
第二十二条の二を第二十二条とし、同条の次に一条を加える改正規定のうち第二十二条の二中「第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項」を「第二十一条の三第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)」に改める。
第二十四条の改正規定中「五十万円」に改め」の下に「、同条第一号中「同条」の下に「、第十八条第二項」を加え」を加える。
第二十五条第一項の改正規定のうち同項第二号中「、第十七条」の下に「、第十八条第三項」を加える。
第二十六条第一号の改正規定中「第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項」を「第二十一条の三第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)」に改める。
附則第一条中「第十八条の改正規定」の下に「(「第六条第四項」を「第六条第五項」に改める部分に限る。)」を加える。
附則中第十七条を第十八条とし、第九条から第十六条までを一条ずつ繰り下げ、第八条の次に次の一条を加える。
(会社等の資金管理団体に対する寄附の禁止)
第九条 会社、労働組合その他の団体の資金管理団体に対してする寄附については、この法律の施行後五年を経過した場合において、これを禁止する措置を講ずるものとする。