政治改革関連法案の一環として、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の施行期日を、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の公布の日から施行することを定めるものである。これは第128回国会において両院協議会で成案を得て成立した政治改革関連法案の経緯と趣旨を踏まえ、関係各法律の改正を行うものの一つとして提案されたものである。
参照した発言: 第129回国会 衆議院 本会議 第6号