衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第11号
公布年月日: 平成6年3月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

政治改革関連法案の一環として、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の施行期日を、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の公布の日から施行することを定めるものである。これは第128回国会において両院協議会で成案を得て成立した政治改革関連法案の経緯と趣旨を踏まえ、関係各法律の改正を行うものの一つとして提案されたものである。

参照した発言:
第129回国会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第129回国会

衆議院
(平成6年3月1日)
参議院
(平成6年3月4日)
衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年三月十一日
内閣総理大臣 細川護熙
法律第十一号
衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律
衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)の一部を次のように改正する。
附則第一条中「別に法律で定める日」を「公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第十号)の公布の日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 細川護熙
自治大臣 佐藤観樹