衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十一号
公布年月日: 平成6年3月11日
法令の形式: 法律
衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年三月十一日
内閣総理大臣 細川護熙
法律第十一号
衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律
衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)の一部を次のように改正する。
附則第一条中「別に法律で定める日」を「公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第十号)の公布の日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 細川護熙
自治大臣 佐藤観樹