(附則第十四条第二項第一号に掲げる業務に要する資金に係る債券の発行限度の特例等)
第十六条 機構は、附則第十四条第二項第一号に掲げる業務に要する資金の財源に充てるためには、第八条第二項に定める限度を超えて同項の規定による債券を発行することができる。
2 第八条第九項の規定は、同条第二項の規定による債券で当該債券に係る債務について次項の規定により政府が保証契約をしているものについて準用する。
3 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、附則第十四条第二項第一号に掲げる業務に要する資金の財源に充てるための第八条第一項の規定による借入金又は同条第二項の規定による債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
4 第十条の規定は、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第五項の規定による貸付金の運用について準用する。