近年の土地市場低迷により都市部の民間都市開発が停滞し、開発適地が遊休地化する傾向にある。このまま放置すれば土地の細分化やスプロール化により、将来の優良な民間都市開発事業の実現が困難となるおそれがある。そこで、地方公共団体等による用地先行取得制度に加え、臨時緊急措置として、公共施設整備を伴う優良な民間都市開発事業の適地で事業化見込みの高い土地を先行的に確保する制度を創設し、良好な町づくりに向け民間都市開発事業の促進を図るため、関連法律の一部を改正しようとするものである。
参照した発言:
第129回国会 衆議院 建設委員会 第1号