水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第87号
公布年月日: 平成5年11月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

水俣病対策は環境行政の重要課題であり、患者の迅速かつ公正な救済のため認定業務の促進が必要とされている。これまで熊本県での検診・審査体制の強化や臨時措置法の制定など対策を講じてきた結果、未処分者数は約2,200人まで減少したが、なお相当数の未処分者が存在している。そこで、長期にわたる申請滞留者を速やかに解消し、水俣病対策を推進するため、認定申請期限を平成8年9月30日まで延長するとともに、環境庁長官への認定申請が可能な対象者の範囲を拡大する法改正を行うものである。

参照した発言:
第128回国会 衆議院 環境委員会 第1号

審議経過

第128回国会

衆議院
(平成5年10月19日)
参議院
(平成5年10月20日)
衆議院
(平成5年10月22日)
(平成5年10月26日)
参議院
(平成5年10月27日)
(平成5年10月29日)
(平成5年11月5日)
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年十一月十二日
内閣総理大臣 細川護熙
法律第八十七号
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「平成五年九月三十日」を「平成八年九月三十日」に改め、同項第二号中「昭和五十七年八月三十一日」を「昭和六十二年八月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 細川護熙