水俣病対策は環境行政の重要課題であり、患者の迅速かつ公正な救済のため認定業務の促進が必要とされている。これまで熊本県での検診・審査体制の強化や臨時措置法の制定など対策を講じてきた結果、未処分者数は約2,200人まで減少したが、なお相当数の未処分者が存在している。そこで、長期にわたる申請滞留者を速やかに解消し、水俣病対策を推進するため、認定申請期限を平成8年9月30日まで延長するとともに、環境庁長官への認定申請が可能な対象者の範囲を拡大する法改正を行うものである。
参照した発言:
第128回国会 衆議院 環境委員会 第1号