検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十六号
公布年月日: 平成5年11月12日
法令の形式: 法律
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年十一月十二日
内閣総理大臣 細川護熙
法律第八十六号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「六十八万六千円」を「六十九万九千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二関係)
区分
俸給月額
検事総長
一、六一一、〇〇〇円
次長検事
一、三一七、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
一、四三〇、〇〇〇円
その他の検事長
一、三一七、〇〇〇円
検事
一号
一、二九〇、〇〇〇円
二号
一、一三八、〇〇〇円
三号
一、〇六〇、〇〇〇円
四号
八九八、〇〇〇円
五号
七七六、〇〇〇円
六号
六九九、〇〇〇円
七号
六二九、〇〇〇円
八号
五六八、〇〇〇円
九号
四五二、四〇〇円
十号
四一三、二〇〇円
十一号
三八三、五〇〇円
十二号
三五七、四〇〇円
十三号
三三〇、七〇〇円
十四号
三一二、七〇〇円
十五号
二九一、七〇〇円
十六号
二八〇、八〇〇円
十七号
二五五、四〇〇円
十八号
二四六、一〇〇円
十九号
二三一、五〇〇円
二十号
二二二、八〇〇円
副検事
一号
六二九、〇〇〇円
二号
四七三、三〇〇円
三号
四五二、四〇〇円
四号
四一三、二〇〇円
五号
三八三、五〇〇円
六号
三五七、四〇〇円
七号
三三〇、七〇〇円
八号
三一二、七〇〇円
九号
二九一、七〇〇円
十号
二八〇、八〇〇円
十一号
二五五、四〇〇円
十二号
二四六、一〇〇円
十三号
二三一、五〇〇円
十四号
二二二、八〇〇円
十五号
二〇九、五〇〇円
十六号
一九七、四〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 三ケ月章
内閣総理大臣 細川護熙