裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第85号
公布年月日: 平成5年11月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人事院勧告の趣旨を踏まえ、一般の政府職員の給与改善に準じて、裁判官の給与も改善する必要があるため、本法案を提出した。具体的には、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬について、特別職の職員の俸給増額に準じて増額する。また、判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬については、一般職の職員の給与等に関する法律の適用を受ける職員の俸給の増額に準じて増額する。これらの給与改定は、一般の政府職員と同様に平成5年4月1日に遡って実施する。

参照した発言:
第128回国会 衆議院 法務委員会 第1号

審議経過

第128回国会

衆議院
(平成5年10月27日)
(平成5年10月28日)
参議院
(平成5年11月2日)
(平成5年11月4日)
(平成5年11月5日)
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年十一月十二日
内閣総理大臣 細川護熙
法律第八十五号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「百二十八万二千円」を「百三十万七千円」に、「百四万円」を「百六万円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
二、二〇八、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、六一一、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、五四三、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、四三〇、〇〇〇円
判事
一号
一、二九〇、〇〇〇円
二号
一、一三八、〇〇〇円
三号
一、〇六〇、〇〇〇円
四号
八九八、〇〇〇円
五号
七七六、〇〇〇円
六号
六九九、〇〇〇円
七号
六二九、〇〇〇円
八号
五六八、〇〇〇円
判事補
一号
四五二、四〇〇円
二号
四一三、二〇〇円
三号
三八三、五〇〇円
四号
三五七、四〇〇円
五号
三三〇、七〇〇円
六号
三一二、七〇〇円
七号
二九一、七〇〇円
八号
二八〇、八〇〇円
九号
二五五、四〇〇円
十号
二四六、一〇〇円
十一号
二三一、五〇〇円
十二号
二二二、八〇〇円
簡易裁判所判事
一号
八九八、〇〇〇円
二号
七七六、〇〇〇円
三号
六九九、〇〇〇円
四号
六二九、〇〇〇円
五号
四七三、三〇〇円
六号
四五二、四〇〇円
七号
四一三、二〇〇円
八号
三八三、五〇〇円
九号
三五七、四〇〇円
十号
三三〇、七〇〇円
十一号
三一二、七〇〇円
十二号
二九一、七〇〇円
十三号
二八〇、八〇〇円
十四号
二五五、四〇〇円
十五号
二四六、一〇〇円
十六号
二三一、五〇〇円
十七号
二二二、八〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 三ケ月章
内閣総理大臣 細川護熙