林業改善資金助成法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第78号
公布年月日: 平成5年6月23日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

林業改善資金助成制度は、林業生産の高度化や労働安全衛生施設の導入、後継者養成のための無利子資金貸付を通じて、林業の発展に寄与してきた。しかし近年、林業就業者の減少・高齢化が進行し、特に後継者が著しく減少して担い手の脆弱化が危惧されている。優れた技術と経営感覚を持つ担い手の養成確保と、福利厚生の充実による労働者確保が急務となっている。また、資金の償還期間や保証制度について、借受者の利便性向上の観点から見直しが求められている。このような状況を踏まえ、次代を担う林業者の養成確保等を図るため、本資金制度を改正する必要がある。

参照した発言:
第126回国会 参議院 農林水産委員会 第4号

審議経過

第126回国会

参議院
(平成5年3月25日)
(平成5年3月29日)
(平成5年4月8日)
(平成5年4月9日)
衆議院
(平成5年6月2日)
(平成5年6月10日)
(平成5年6月11日)
林業改善資金助成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年六月二十三日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第七十八号
林業改善資金助成法の一部を改正する法律
林業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「防止」の下に「若しくは林業労働に従事する者の確保」を、「に係る安全衛生施設」の下に「若しくは林業労働に従事する者の福利厚生施設」を加え、「林業後継者たる青年又は」を「青年林業者、」に改め、「従事する者」の下に「その他の林業を担うべき者」を加え、「林業労働安全衛生施設資金又は林業後継者等養成資金」を「林業労働福祉施設資金又は青年林業者等養成確保資金」に改める。
第二条第二項中「林業労働安全衛生施設資金」を「林業労働福祉施設資金」に、「防止する」を「防止し、又は林業労働に従事する者を確保する」に改め、「に係る安全衛生施設」の下に「又は林業労働に従事する者の福利厚生施設」を加え、同条第三項中「林業後継者等養成資金」を「青年林業者等養成確保資金」に、「林業後継者たる青年又は」を「青年林業者、」に改め、「従事する者」の下に「その他の林業を担うべき者」を加え、「技術を実地に習得する」を「技術の実地の習得その他近代的な林業経営の基礎を形成する」に改める。
第三条第一項及び第四条中「林業労働安全衛生施設資金」を「林業労働福祉施設資金」に、「林業後継者等養成資金」を「青年林業者等養成確保資金」に改める。
第五条を次のように改める。
(貸付金の利率、償還期間等)
第五条 貸付金は、無利子とし、その償還期間(据置期間を含む。)は、林業生産高度化資金、林業労働福祉施設資金及び青年林業者等養成確保資金のそれぞれの種類ごとに、十年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
2 貸付金の据置期間は、必要と認められる種類の貸付金につき三年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。
第六条の見出しを「(担保又は保証人)」に改め、同条第一項中「保証人」を「担保を提供させ、又は保証人」に改める。
第八条第二項中「林業労働安全衛生施設資金」を「林業労働福祉施設資金」に改め、「に係る安全衛生施設」の下に「又は林業労働に従事する者の福利厚生施設」を、「防止」の下に「又は林業労働に従事する者の確保」を加え、同条第三項中「林業後継者等養成資金」を「青年林業者等養成確保資金」に、「技術を実地に習得する」を「技術の実地の習得その他近代的な林業経営の基礎を形成する」に、「養成される」を「養成確保される」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正)
2 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の十四第六項中「林業労働安全衛生施設資金」を「林業労働福祉施設資金」に改める。
農林水産大臣 田名部匡省
自治大臣 村田敬次郎
内閣総理大臣 宮澤喜一
林業改善資金助成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年六月二十三日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第七十八号
林業改善資金助成法の一部を改正する法律
林業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「防止」の下に「若しくは林業労働に従事する者の確保」を、「に係る安全衛生施設」の下に「若しくは林業労働に従事する者の福利厚生施設」を加え、「林業後継者たる青年又は」を「青年林業者、」に改め、「従事する者」の下に「その他の林業を担うべき者」を加え、「林業労働安全衛生施設資金又は林業後継者等養成資金」を「林業労働福祉施設資金又は青年林業者等養成確保資金」に改める。
第二条第二項中「林業労働安全衛生施設資金」を「林業労働福祉施設資金」に、「防止する」を「防止し、又は林業労働に従事する者を確保する」に改め、「に係る安全衛生施設」の下に「又は林業労働に従事する者の福利厚生施設」を加え、同条第三項中「林業後継者等養成資金」を「青年林業者等養成確保資金」に、「林業後継者たる青年又は」を「青年林業者、」に改め、「従事する者」の下に「その他の林業を担うべき者」を加え、「技術を実地に習得する」を「技術の実地の習得その他近代的な林業経営の基礎を形成する」に改める。
第三条第一項及び第四条中「林業労働安全衛生施設資金」を「林業労働福祉施設資金」に、「林業後継者等養成資金」を「青年林業者等養成確保資金」に改める。
第五条を次のように改める。
(貸付金の利率、償還期間等)
第五条 貸付金は、無利子とし、その償還期間(据置期間を含む。)は、林業生産高度化資金、林業労働福祉施設資金及び青年林業者等養成確保資金のそれぞれの種類ごとに、十年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
2 貸付金の据置期間は、必要と認められる種類の貸付金につき三年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。
第六条の見出しを「(担保又は保証人)」に改め、同条第一項中「保証人」を「担保を提供させ、又は保証人」に改める。
第八条第二項中「林業労働安全衛生施設資金」を「林業労働福祉施設資金」に改め、「に係る安全衛生施設」の下に「又は林業労働に従事する者の福利厚生施設」を、「防止」の下に「又は林業労働に従事する者の確保」を加え、同条第三項中「林業後継者等養成資金」を「青年林業者等養成確保資金」に、「技術を実地に習得する」を「技術の実地の習得その他近代的な林業経営の基礎を形成する」に、「養成される」を「養成確保される」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正)
2 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の十四第六項中「林業労働安全衛生施設資金」を「林業労働福祉施設資金」に改める。
農林水産大臣 田名部匡省
自治大臣 村田敬次郎
内閣総理大臣 宮沢喜一