(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(信用基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第二条 日本開発銀行以外の出資者は、通信・放送機構(次項において「機構」という。)に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第九条第一項に規定する信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。
2 機構は、前項の規定による請求があったときは、通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号)第六条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第三十二項中「電気通信事業者が、」の下に「電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十五号)による改正前の」を加え、同条中第三十五項を第三十六項とし、第三十四項を第三十五項とし、第三十三項を第三十四項とし、第三十二項の次に次の一項を加える。
33 電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者が、電気通信基盤充実臨時措置法第五条第三項に規定する認定計画に従つて実施する同法第二条第四項に規定する信頼性向上施設整備事業により電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日から平成七年三月三十一日までの間に新設した電気通信基盤充実臨時措置法第二条第三項第一号に掲げる電気通信設備又は償却資産である同項第二号に掲げる施設で、政令で定めるもの(電気通信事業法第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供するものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備又は施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備又は施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。