近年の国民の外食依存傾向を踏まえ、飲食店等で調理業務に携わる調理師の資質向上がより重要となっている。しかし現状では、免許交付後に調理師の氏名や住所等が把握されておらず、資質向上を目的とした講習会等の実施が困難な状況にある。この状況を改善するため、飲食店等で調理業務に従事する調理師に対し、2年ごとに氏名・住所等の届け出を義務付けるとともに、都道府県知事が指定する者に届け出の受理に関する事務の全部または一部を行わせることを目的とする。
参照した発言:
第126回国会 衆議院 本会議 第30号