国立学校設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 平成5年4月23日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国立大学の学部設置及び短期大学部廃止に関する改正である。学部設置については、大学改革と教育研究体制整備の一環として、群馬大学に社会情報学部、名古屋大学に情報文化学部、奈良女子大学に生活環境学部を設置する。これらは1993年10月1日に設置し、1994年4月から学生受入を開始する。短期大学部廃止については、滋賀大学、徳島大学、琉球大学の夜間三年制短期大学部を昼夜開講制充実のため各大学の関係学部に統合し、大阪大学医療技術短期大学部を医療技術教育充実のため医学部に統合する。これらは1994年度から学生募集を停止し、1995年度限りで廃止する。

参照した発言:
第126回国会 衆議院 文教委員会 第4号

審議経過

第126回国会

参議院
(平成5年2月18日)
衆議院
(平成5年2月26日)
(平成5年4月7日)
(平成5年4月8日)
参議院
(平成5年4月15日)
(平成5年4月16日)
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年四月二十三日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第二十一号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表群馬大学の項中「教育学部」を
教育学部
社会情報学部
に改め、同表名古屋大学の項中「経済学部」を
経済学部
情報文化学部
に改め、同表奈良女子大学の項中「家政学部」を「生活環境学部」に改める。
第三条の四第二項の表滋賀大学経済短期大学部の項及び大阪大学医療技術短期大学部の項を削り、同表中
徳島大学医療技術短期大学部
徳島県
徳島大学
徳島大学工業短期大学部
徳島大学医療技術短期大学部
徳島県
徳島大学
に改め、同表琉球大学短期大学部の項を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成五年十月一日から施行する。ただし、第三条の四第二項の表の改正規定及び附則第三項の規定は、平成八年四月一日から施行する。
(奈良女子大学の家政学部の存続に関する経過措置)
2 奈良女子大学の家政学部は、改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、平成五年九月三十日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(滋賀大学経済短期大学部等の存続に関する経過措置)
3 滋賀大学経済短期大学部、大阪大学医療技術短期大学部、徳島大学工業短期大学部及び琉球大学短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成八年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
文部大臣 森山眞弓
内閣総理大臣 宮澤喜一
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年四月二十三日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第二十一号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表群馬大学の項中「教育学部」を
教育学部
社会情報学部
に改め、同表名古屋大学の項中「経済学部」を
経済学部
情報文化学部
に改め、同表奈良女子大学の項中「家政学部」を「生活環境学部」に改める。
第三条の四第二項の表滋賀大学経済短期大学部の項及び大阪大学医療技術短期大学部の項を削り、同表中
徳島大学医療技術短期大学部
徳島県
徳島大学
徳島大学工業短期大学部
徳島大学医療技術短期大学部
徳島県
徳島大学
に改め、同表琉球大学短期大学部の項を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成五年十月一日から施行する。ただし、第三条の四第二項の表の改正規定及び附則第三項の規定は、平成八年四月一日から施行する。
(奈良女子大学の家政学部の存続に関する経過措置)
2 奈良女子大学の家政学部は、改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、平成五年九月三十日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(滋賀大学経済短期大学部等の存続に関する経過措置)
3 滋賀大学経済短期大学部、大阪大学医療技術短期大学部、徳島大学工業短期大学部及び琉球大学短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成八年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
文部大臣 森山真弓
内閣総理大臣 宮沢喜一