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国立学校設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十一号
公布年月日: 平成5年4月23日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国立学校設置法
衆議院_制定法律
日本法令索引
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年四月二十三日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第二十一号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表群馬大学の項中「教育学部」を
「
教育学部
社会情報学部
」
に改め、同表名古屋大学の項中「経済学部」を
「
経済学部
情報文化学部
」
に改め、同表奈良女子大学の項中「家政学部」を「生活環境学部」に改める。
第三条の四第二項の表滋賀大学経済短期大学部の項及び大阪大学医療技術短期大学部の項を削り、同表中
「
徳島大学医療技術短期大学部
徳島県
徳島大学
徳島大学工業短期大学部
」
を
「
徳島大学医療技術短期大学部
徳島県
徳島大学
」
に改め、同表琉球大学短期大学部の項を削る。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、平成五年十月一日から施行する。ただし、第三条の四第二項の表の改正規定及び附則第三項の規定は、平成八年四月一日から施行する。
(奈良女子大学の家政学部の存続に関する経過措置)
2
奈良女子大学の家政学部は、改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、平成五年九月三十日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(滋賀大学経済短期大学部等の存続に関する経過措置)
3
滋賀大学経済短期大学部、大阪大学医療技術短期大学部、徳島大学工業短期大学部及び琉球大学短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成八年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
文部大臣 森山眞弓
内閣総理大臣 宮澤喜一
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年四月二十三日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第二十一号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表群馬大学の項中「教育学部」を
「
教育学部
社会情報学部
」
に改め、同表名古屋大学の項中「経済学部」を
「
経済学部
情報文化学部
」
に改め、同表奈良女子大学の項中「家政学部」を「生活環境学部」に改める。
第三条の四第二項の表滋賀大学経済短期大学部の項及び大阪大学医療技術短期大学部の項を削り、同表中
「
徳島大学医療技術短期大学部
徳島県
徳島大学
徳島大学工業短期大学部
」
を
「
徳島大学医療技術短期大学部
徳島県
徳島大学
」
に改め、同表琉球大学短期大学部の項を削る。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、平成五年十月一日から施行する。ただし、第三条の四第二項の表の改正規定及び附則第三項の規定は、平成八年四月一日から施行する。
(奈良女子大学の家政学部の存続に関する経過措置)
2
奈良女子大学の家政学部は、改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、平成五年九月三十日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(滋賀大学経済短期大学部等の存続に関する経過措置)
3
滋賀大学経済短期大学部、大阪大学医療技術短期大学部、徳島大学工業短期大学部及び琉球大学短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成八年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
文部大臣 森山真弓
内閣総理大臣 宮沢喜一
本文
詳細・沿革