公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 平成5年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公害健康被害者への補償給付等に要する費用について、自動車重量税収入からの引き当て措置を5年間延長するため、公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正を行うものである。この改正は、公害による健康被害者の公正かつ円滑な救済と健康被害の未然防止に万全を期すための措置として提案されている。

参照した発言:
第126回国会 参議院 環境特別委員会 第2号

審議経過

第126回国会

参議院
(平成5年2月22日)
衆議院
(平成5年2月26日)
(平成5年3月9日)
(平成5年3月11日)
参議院
(平成5年3月26日)
(平成5年3月29日)
(平成5年3月29日)
公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年三月三十一日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第五号
公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十九条の二(見出しを含む。)中「昭和六十七年度」を「平成九年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 宮澤喜一
大蔵大臣 林義郎
公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年三月三十一日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第五号
公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十九条の二(見出しを含む。)中「昭和六十七年度」を「平成九年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 宮沢喜一
大蔵大臣 林義郎