(政治団体以外の者が特定パーティーを開催する場合の特例)
第十八条の二 政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治団体以外の者は、当該政治資金パーティーについては、当該政治資金パーティーを開催しようとする時から政治団体とみなして、この章(第六条第四項、第六条の二、第七条の二、第十二条第一項第三号及び第三項、第十四条、第十七条第三項並びに前条の規定を除く。)の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。政治団体以外の者が開催する政治資金パーティーが特定パーティーになつたときも、同様とする。
2 前項の場合において、第六条第一項中「その組織の日又は第三条第一項各号若しくは前条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては、次条第二項前段の規定による届出がされた日)」とあるのは「第十八条の二第一項の規定により政治団体以外の者が政治団体とみなされることとなつた日」と、「主としてその活動を行う区域」とあるのは「開催する政治資金パーティーの開催場所」と、同項第一号及び第二号中「主としてその活動を行う」とあるのは「政治資金パーティーを開催する」と、同条第二項中「綱領、党則、規約」とあるのは「当該政治資金パーティーの名称、開催年月日及び開催場所並びに当該政治資金パーティーの対価に係る収入の予定金額及び当該対価に係る収入の金額から当該政治資金パーティーに要する経費の金額を差し引いた残額を支出することとされている者の氏名(その者が団体である場合には、その名称)を記載した文書」と、「綱領等」とあるのは「開催計画書等」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「前二項」と、第七条中「綱領等」とあるのは「開催計画書等」と、第八条中「政治活動(選挙運動を含む。)」とあるのは「政治資金パーティーの開催」と、「寄附」とあるのは「当該政治資金パーティーに係る対価の支払」と、第八条の三中「その有する」とあるのは「政治資金パーティーの開催に関してされた収入に係る金銭等の全部又は一部に相当する」と、第九条第一項中「政治団体に係る」とあるのは「政治団体の開催する政治資金パーティーに係る」と、第十二条第一項中「の会計責任者」とあるのは「の代表者及び会計責任者」と、「毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの」とあるのは「当該政治団体の開催した政治資金パーティーに係る次に掲げる事項」と、「その日の翌日から三月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合には、四月以内)」とあるのは「当該政治資金パーティーの終了した日から三月以内」と、同項第一号中「すべての収入」とあるのは「すべての収入(予定される収入を含む。以下この号において同じ。)」と、同号ロ及びハ中「年間百万円」とあるのは「百万円」と、同号ト及びチ中「その年における対価」とあるのは「当該対価」と、同項第二号中「すべての支出」とあるのは「すべての支出(予定される支出を含む。以下この号において同じ。)」と、同条第二項中「支出について」とあるのは「支出(予定される支出を除く。)について」と、第十七条第一項中「政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなつたとき」とあるのは「第十八条の二第一項の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者が第六条第一項の規定により届け出た政治資金パーティーの開催を中止したとき」と、同条第二項中「第十二条第一項」とあるのは「第十二条第一項又は前項」と、「提出しない場合において、当該政治団体が当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年において同項の規定により提出すべき報告書をも提出していないものであるとき」とあるのは「提出しないとき」と、第二十三条中「寄附」とあるのは「対価の支払」とし、その他のこの章の規定の当該政治団体以外の者についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
3 第一項後段の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者は、前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に定める期間内に同項の規定による届出をするまでの間、同条の規定による届出をしたものとみなす。
4 第一項の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者について、第二項の規定により読み替えて適用される第十二条第一項の規定による報告書が提出されたとき又は第二項の規定により読み替えて適用される第六条第一項の規定により届け出た政治資金パーティーの開催が中止された場合において第二項の規定により読み替えて適用される第十七条第一項の規定による報告書が提出されたときは、当該政治団体とみなされる政治団体以外の者は、政治団体でなくなつたものとみなす。