検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第96号
公布年月日: 平成4年12月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人事院勧告の趣旨等を踏まえ、一般の政府職員の給与改善に準じて、検察官の給与も改善する必要があるため、本法案を提出した。具体的には、検事総長、次長検事及び検事長の俸給については、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給増額に準じて増額する。また、検事及び副検事の俸給については、一般職の職員の給与等に関する法律の適用を受ける職員の俸給の増額に準じて増額する。これらの給与改定は、一般の政府職員と同様に平成4年4月1日に遡って実施する。

参照した発言:
第125回国会 衆議院 法務委員会 第1号

審議経過

第125回国会

衆議院
(平成4年12月1日)
(平成4年12月1日)
参議院
(平成4年12月7日)
(平成4年12月10日)
(平成4年12月10日)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年十二月十六日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第九十六号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「六十六万六千円」を「六十八万六千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
俸給月額
検事総長
一、五八一、〇〇〇円
次長検事
一、二九二、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
一、四〇三、〇〇〇円
その他の検事長
一、二九二、〇〇〇円
検事
一号
一、二六六、〇〇〇円
二号
一、一一七、〇〇〇円
三号
一、〇四〇、〇〇〇円
四号
八八一、〇〇〇円
五号
七六一、〇〇〇円
六号
六八六、〇〇〇円
七号
六一七、〇〇〇円
八号
五五七、〇〇〇円
九号
四四四、八〇〇円
十号
四〇六、一〇〇円
十一号
三七六、七〇〇円
十二号
三五〇、八〇〇円
十三号
三二四、一〇〇円
十四号
三〇六、三〇〇円
十五号
二八五、八〇〇円
十六号
二七五、〇〇〇円
十七号
二五〇、〇〇〇円
十八号
二四〇、九〇〇円
十九号
二二六、六〇〇円
二十号
二一八、一〇〇円
副検事
一号
六一七、〇〇〇円
二号
四六五、四〇〇円
三号
四四四、八〇〇円
四号
四〇六、一〇〇円
五号
三七六、七〇〇円
六号
三五〇、八〇〇円
七号
三二四、一〇〇円
八号
三〇六、三〇〇円
九号
二八五、八〇〇円
十号
二七五、〇〇〇円
十一号
二五〇、〇〇〇円
十二号
二四〇、九〇〇円
十三号
二二六、六〇〇円
十四号
二一八、一〇〇円
十五号
二〇五、〇〇〇円
十六号
一九三、二〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 後藤田正晴
内閣総理大臣 宮澤喜一
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年十二月十六日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第九十六号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「六十六万六千円」を「六十八万六千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
俸給月額
検事総長
一、五八一、〇〇〇円
次長検事
一、二九二、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
一、四〇三、〇〇〇円
その他の検事長
一、二九二、〇〇〇円
検事
一号
一、二六六、〇〇〇円
二号
一、一一七、〇〇〇円
三号
一、〇四〇、〇〇〇円
四号
八八一、〇〇〇円
五号
七六一、〇〇〇円
六号
六八六、〇〇〇円
七号
六一七、〇〇〇円
八号
五五七、〇〇〇円
九号
四四四、八〇〇円
十号
四〇六、一〇〇円
十一号
三七六、七〇〇円
十二号
三五〇、八〇〇円
十三号
三二四、一〇〇円
十四号
三〇六、三〇〇円
十五号
二八五、八〇〇円
十六号
二七五、〇〇〇円
十七号
二五〇、〇〇〇円
十八号
二四〇、九〇〇円
十九号
二二六、六〇〇円
二十号
二一八、一〇〇円
副検事
一号
六一七、〇〇〇円
二号
四六五、四〇〇円
三号
四四四、八〇〇円
四号
四〇六、一〇〇円
五号
三七六、七〇〇円
六号
三五〇、八〇〇円
七号
三二四、一〇〇円
八号
三〇六、三〇〇円
九号
二八五、八〇〇円
十号
二七五、〇〇〇円
十一号
二五〇、〇〇〇円
十二号
二四〇、九〇〇円
十三号
二二六、六〇〇円
十四号
二一八、一〇〇円
十五号
二〇五、〇〇〇円
十六号
一九三、二〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 後藤田正晴
内閣総理大臣 宮沢喜一