裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第95号
公布年月日: 平成4年12月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

一般の政府職員の給与改善に関する人事院勧告を踏まえ、裁判官についても給与改善措置を講じる必要があるため、本法案を提出する。改正の主な内容は、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬について、特別職の職員の俸給増額に準じて増額を行うこと、また判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬については、一般職の職員の給与増額に準じて増額を行うことである。これらの給与改定は平成4年4月1日に遡って実施する。

参照した発言:
第125回国会 衆議院 法務委員会 第1号

審議経過

第125回国会

衆議院
(平成4年12月1日)
(平成4年12月1日)
参議院
(平成4年12月7日)
(平成4年12月10日)
(平成4年12月10日)
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年十二月十六日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第九十五号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「百二十四万七千円」を「百二十八万二千円」に、「百一万二千円」を「百四万円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
二、一六七、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、五八一、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、五一四、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、四〇三、〇〇〇円
判事
一号
一、二六六、〇〇〇円
二号
一、一一七、〇〇〇円
三号
一、〇四〇、〇〇〇円
四号
八八一、〇〇〇円
五号
七六一、〇〇〇円
六号
六八六、〇〇〇円
七号
六一七、〇〇〇円
八号
五五七、〇〇〇円
判事補
一号
四四四、八〇〇円
二号
四〇六、一〇〇円
三号
三七六、七〇〇円
四号
三五〇、八〇〇円
五号
三二四、一〇〇円
六号
三〇六、三〇〇円
七号
二八五、八〇〇円
八号
二七五、〇〇〇円
九号
二五〇、〇〇〇円
十号
二四〇、九〇〇円
十一号
二二六、六〇〇円
十二号
二一八、一〇〇円
簡易裁判所判事
一号
八八一、〇〇〇円
二号
七六一、〇〇〇円
三号
六八六、〇〇〇円
四号
六一七、〇〇〇円
五号
四六五、四〇〇円
六号
四四四、八〇〇円
七号
四〇六、一〇〇円
八号
三七六、七〇〇円
九号
三五〇、八〇〇円
十号
三二四、一〇〇円
十一号
三〇六、三〇〇円
十二号
二八五、八〇〇円
十三号
二七五、〇〇〇円
十四号
二五〇、〇〇〇円
十五号
二四〇、九〇〇円
十六号
二二六、六〇〇円
十七号
二一八、一〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 後藤田正晴
内閣総理大臣 宮澤喜一
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年十二月十六日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第九十五号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「百二十四万七千円」を「百二十八万二千円」に、「百一万二千円」を「百四万円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
二、一六七、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、五八一、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、五一四、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、四〇三、〇〇〇円
判事
一号
一、二六六、〇〇〇円
二号
一、一一七、〇〇〇円
三号
一、〇四〇、〇〇〇円
四号
八八一、〇〇〇円
五号
七六一、〇〇〇円
六号
六八六、〇〇〇円
七号
六一七、〇〇〇円
八号
五五七、〇〇〇円
判事補
一号
四四四、八〇〇円
二号
四〇六、一〇〇円
三号
三七六、七〇〇円
四号
三五〇、八〇〇円
五号
三二四、一〇〇円
六号
三〇六、三〇〇円
七号
二八五、八〇〇円
八号
二七五、〇〇〇円
九号
二五〇、〇〇〇円
十号
二四〇、九〇〇円
十一号
二二六、六〇〇円
十二号
二一八、一〇〇円
簡易裁判所判事
一号
八八一、〇〇〇円
二号
七六一、〇〇〇円
三号
六八六、〇〇〇円
四号
六一七、〇〇〇円
五号
四六五、四〇〇円
六号
四四四、八〇〇円
七号
四〇六、一〇〇円
八号
三七六、七〇〇円
九号
三五〇、八〇〇円
十号
三二四、一〇〇円
十一号
三〇六、三〇〇円
十二号
二八五、八〇〇円
十三号
二七五、〇〇〇円
十四号
二五〇、〇〇〇円
十五号
二四〇、九〇〇円
十六号
二二六、六〇〇円
十七号
二一八、一〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 後藤田正晴
内閣総理大臣 宮沢喜一