農業改良資金助成法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十八号
公布年月日: 平成4年6月17日
法令の形式: 法律
農業改良資金助成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年六月十七日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第七十八号
農業改良資金助成法の一部を改正する法律
農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「農業後継者たる農村青少年」を「青年農業者等」に、「農業後継者育成資金」を「青年農業者等育成確保資金」に改める。
第二条第一項中「生産方式の導入」の下に「(当該技術又は当該生産方式の導入と併せ行う農産物の合理的な加工方式の導入を含む。以下同じ。)」を加え、同条第二項中「必要な資金」の下に「(当該利用権の取得による農業経営の規模の拡大に伴い必要な資金を含む。)」を加え、同条第四項中「農業後継者育成資金」を「青年農業者等育成確保資金」に、「農業後継者たる農村青少年が、一の区分された農業部門の経営を自ら行なう等の方法により」を「青年農業者その他の農業を担うべき者が」に、「経営方法を実地に習得する」を「経営方法の実地の習得その他近代的な農業経営の基礎を形成する」に改める。
第三条、第四条及び第五条第一項中「農業後継者育成資金」を「青年農業者等育成確保資金」に改める。
第六条の見出しを「(担保又は保証人)」に改め、同条第一項中「保証人」を「担保を提供させ、又は保証人」に改める。
第八条第四項中「農業後継者育成資金」を「青年農業者等育成確保資金」に、「経営方法を実地に習得する」を「経営方法の実地の習得その他近代的な農業経営の基礎を形成する」に、「育成される」を「育成確保される」に、「行なう」を「行う」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 羽田孜
農林水産大臣 田名部匡省
内閣総理大臣 宮澤喜一
農業改良資金助成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年六月十七日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第七十八号
農業改良資金助成法の一部を改正する法律
農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「農業後継者たる農村青少年」を「青年農業者等」に、「農業後継者育成資金」を「青年農業者等育成確保資金」に改める。
第二条第一項中「生産方式の導入」の下に「(当該技術又は当該生産方式の導入と併せ行う農産物の合理的な加工方式の導入を含む。以下同じ。)」を加え、同条第二項中「必要な資金」の下に「(当該利用権の取得による農業経営の規模の拡大に伴い必要な資金を含む。)」を加え、同条第四項中「農業後継者育成資金」を「青年農業者等育成確保資金」に、「農業後継者たる農村青少年が、一の区分された農業部門の経営を自ら行なう等の方法により」を「青年農業者その他の農業を担うべき者が」に、「経営方法を実地に習得する」を「経営方法の実地の習得その他近代的な農業経営の基礎を形成する」に改める。
第三条、第四条及び第五条第一項中「農業後継者育成資金」を「青年農業者等育成確保資金」に改める。
第六条の見出しを「(担保又は保証人)」に改め、同条第一項中「保証人」を「担保を提供させ、又は保証人」に改める。
第八条第四項中「農業後継者育成資金」を「青年農業者等育成確保資金」に、「経営方法を実地に習得する」を「経営方法の実地の習得その他近代的な農業経営の基礎を形成する」に、「育成される」を「育成確保される」に、「行なう」を「行う」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 羽田孜
農林水産大臣 田名部匡省
内閣総理大臣 宮沢喜一