戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十号
公布年月日: 平成4年5月27日
法令の形式: 法律
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年五月二十七日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第六十号
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表を次のように改める。
障害の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に三、六五一、九〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
五、二一七、〇〇〇円
第二項症
四、三四七、〇〇〇円
第三項症
三、五八一、〇〇〇円
第四項症
二、八三三、〇〇〇円
第五項症
二、二九三、〇〇〇円
第六項症
一、八五三、〇〇〇円
第一款症
一、六八九、〇〇〇円
第二款症
一、五三六、〇〇〇円
第三款症
一、二三三、〇〇〇円
第四款症
九九二、〇〇〇円
第五款症
八七七、〇〇〇円
第八条第二項中「五万四千円」を「六万六千円」に、「十二万六千円」を「十三万二千円」に、「十万八千円」を「十三万二千円」に、「十八万円」を「十九万八千円」に改め、同条第七項の表を次のように改める。
障害の程度
金額
第一款症
五、五五〇、〇〇〇円
第二款症
四、六〇四、〇〇〇円
第三款症
三、九五〇、〇〇〇円
第四款症
三、二四五、〇〇〇円
第五款症
二、六〇二、〇〇〇円
第八条の二第一項の表を次のように改める。
障害の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に二、七八四、一〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
三、九七七、三〇〇円
第二項症
三、三一七、四〇〇円
第三項症
二、七四一、七〇〇円
第四項症
二、一七三、二〇〇円
第五項症
一、七六七、四〇〇円
第六項症
一、四三二、一〇〇円
第一款症
一、三〇一、九〇〇円
第二款症
一、一八五、〇〇〇円
第三款症
九五二、七〇〇円
第四款症
七六九、八〇〇円
第五款症
六七七、二〇〇円
第八条の二第三項の表を次のように改める。
障害の程度
金額
第一款症
四、二三〇、六〇〇円
第二款症
三、五一〇、三〇〇円
第三款症
三、〇一〇、五〇〇円
第四款症
二、四七三、五〇〇円
第五款症
一、九八四、六〇〇円
第二十六条第一項中「五万四千円」を「六万六千円」に、「百七十万六千七百円」を「百七十七万二千四百円」に改める。
第二十七条第一項中「五万四千円」を「六万六千円」に、「四万二千円」を「五万千三百円」に、「百七十万六千七百円」を「百七十七万二千四百円」に、「百三十五万二千七百円」を「百四十万五千四百円」に改め、同条第三項の表中「四一四、三〇〇円」を「四三二、一五〇円」に、「三二七、八〇〇円」を「三四二、三五〇円」に、「二二四、〇〇〇円」を「二三四、五五〇円」に改める。
第三十二条第三項中「五万四千円」を「六万六千円」に、「四万二千円」を「五万千三百円」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十八項中「五万四千円」を「六万六千円」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第四項中「五万四千円」を「六万六千円」に、「四万二千円」を「五万千三百円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定、第二条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の規定及び第三条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の規定は、平成四年四月一日から適用する。
厚生大臣 山下徳夫
内閣総理大臣 宮澤喜一
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年五月二十七日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第六十号
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表を次のように改める。
障害の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に三、六五一、九〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
五、二一七、〇〇〇円
第二項症
四、三四七、〇〇〇円
第三項症
三、五八一、〇〇〇円
第四項症
二、八三三、〇〇〇円
第五項症
二、二九三、〇〇〇円
第六項症
一、八五三、〇〇〇円
第一款症
一、六八九、〇〇〇円
第二款症
一、五三六、〇〇〇円
第三款症
一、二三三、〇〇〇円
第四款症
九九二、〇〇〇円
第五款症
八七七、〇〇〇円
第八条第二項中「五万四千円」を「六万六千円」に、「十二万六千円」を「十三万二千円」に、「十万八千円」を「十三万二千円」に、「十八万円」を「十九万八千円」に改め、同条第七項の表を次のように改める。
障害の程度
金額
第一款症
五、五五〇、〇〇〇円
第二款症
四、六〇四、〇〇〇円
第三款症
三、九五〇、〇〇〇円
第四款症
三、二四五、〇〇〇円
第五款症
二、六〇二、〇〇〇円
第八条の二第一項の表を次のように改める。
障害の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に二、七八四、一〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
三、九七七、三〇〇円
第二項症
三、三一七、四〇〇円
第三項症
二、七四一、七〇〇円
第四項症
二、一七三、二〇〇円
第五項症
一、七六七、四〇〇円
第六項症
一、四三二、一〇〇円
第一款症
一、三〇一、九〇〇円
第二款症
一、一八五、〇〇〇円
第三款症
九五二、七〇〇円
第四款症
七六九、八〇〇円
第五款症
六七七、二〇〇円
第八条の二第三項の表を次のように改める。
障害の程度
金額
第一款症
四、二三〇、六〇〇円
第二款症
三、五一〇、三〇〇円
第三款症
三、〇一〇、五〇〇円
第四款症
二、四七三、五〇〇円
第五款症
一、九八四、六〇〇円
第二十六条第一項中「五万四千円」を「六万六千円」に、「百七十万六千七百円」を「百七十七万二千四百円」に改める。
第二十七条第一項中「五万四千円」を「六万六千円」に、「四万二千円」を「五万千三百円」に、「百七十万六千七百円」を「百七十七万二千四百円」に、「百三十五万二千七百円」を「百四十万五千四百円」に改め、同条第三項の表中「四一四、三〇〇円」を「四三二、一五〇円」に、「三二七、八〇〇円」を「三四二、三五〇円」に、「二二四、〇〇〇円」を「二三四、五五〇円」に改める。
第三十二条第三項中「五万四千円」を「六万六千円」に、「四万二千円」を「五万千三百円」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十八項中「五万四千円」を「六万六千円」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第四項中「五万四千円」を「六万六千円」に、「四万二千円」を「五万千三百円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定、第二条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の規定及び第三条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の規定は、平成四年四月一日から適用する。
厚生大臣 山下徳夫
内閣総理大臣 宮沢喜一