旅券法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第35号
公布年月日: 平成4年4月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の国際化に伴う海外渡航者数の増加により、旅券発給件数が年間500万件近くまで増加している。これにより窓口混雑や事務量増大等の問題が生じているため、平成4年11月の機械読み取り旅券(MRP)導入に伴い、申請手続の簡素化と手数料の改定を行い、国民の利便性と行政効率の向上を図るとともに、刑罰規定中の罰金刑に関する規定を整備するため、本法改正を行うものである。

参照した発言:
第123回国会 衆議院 外務委員会 第2号

審議経過

第123回国会

衆議院
(平成4年2月26日)
参議院
(平成4年2月27日)
衆議院
(平成4年3月6日)
(平成4年3月10日)
参議院
(平成4年3月26日)
(平成4年4月14日)
(平成4年4月17日)
旅券法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年四月二十四日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第三十五号
旅券法の一部を改正する法律
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項を次のように改める。
2 前項第二号に掲げる書類は、次の各号のいずれかに該当するときは、提出することを要しない。ただし、第一号に該当する場合において、国内においては都道府県知事(直接外務大臣に提出する場合には、外務大臣。以下この条において同じ。)が、国外においては領事官が、その者の身分上の事実を確認するため特に必要があると認めるときは、この限りでない。
一 第十条の二の規定に基づき前項の申請をするとき。
二 外務大臣が指定する場合に該当する場合において、国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、その者の身分上の事実が明らかであると認めるとき。
第二十条第一項中「八千円」を「一万円」に、「四千円」を「五千円」に、「千三百円」を「千六百円」に、「七百円」を「九百円」に、「六千円」を「八千円」に、「三千円」を「四千円」に、「二千円」を「二千五百円」に改める。
第二十三条中「十万円」を「三十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成四年八月一日から施行する。ただし、第二十条第一項の改正規定及び次項の規定は、平成四年十一月一日から施行する。
(手数料に関する経過措置)
2 改正後の第二十条第一項の規定は、平成四年十一月一日以後にされる旅券又は渡航書に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券又は渡航書に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
外務大臣 渡辺美智雄
大蔵大臣 羽田孜
自治大臣 塩川正十郎
内閣総理大臣 宮澤喜一
旅券法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年四月二十四日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第三十五号
旅券法の一部を改正する法律
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項を次のように改める。
2 前項第二号に掲げる書類は、次の各号のいずれかに該当するときは、提出することを要しない。ただし、第一号に該当する場合において、国内においては都道府県知事(直接外務大臣に提出する場合には、外務大臣。以下この条において同じ。)が、国外においては領事官が、その者の身分上の事実を確認するため特に必要があると認めるときは、この限りでない。
一 第十条の二の規定に基づき前項の申請をするとき。
二 外務大臣が指定する場合に該当する場合において、国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、その者の身分上の事実が明らかであると認めるとき。
第二十条第一項中「八千円」を「一万円」に、「四千円」を「五千円」に、「千三百円」を「千六百円」に、「七百円」を「九百円」に、「六千円」を「八千円」に、「三千円」を「四千円」に、「二千円」を「二千五百円」に改める。
第二十三条中「十万円」を「三十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成四年八月一日から施行する。ただし、第二十条第一項の改正規定及び次項の規定は、平成四年十一月一日から施行する。
(手数料に関する経過措置)
2 改正後の第二十条第一項の規定は、平成四年十一月一日以後にされる旅券又は渡航書に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券又は渡航書に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
外務大臣 渡辺美智雄
大蔵大臣 羽田孜
自治大臣 塩川正十郎
内閣総理大臣 宮沢喜一