(補完伐倒駆除命令等)
第九条の三 農林水産大臣は、高度公益機能松林又は被害拡大防止松林につき、第四条の三第一項の規定による命令又は森林病害虫等防除法第三条第一項第一号の規定による命令(松くい虫が付着している松の樹木の伐倒及び薬剤による防除に係るものに限る。)をするに際し、又は命令をした後において、松くい虫が運ぶ線虫類により当該松林に発生している被害の状況からみて、これらの命令のみによつては早期に、かつ、徹底的に松くい虫を駆除し、又はそのまん延を防止する目的を達することができないと認めるときは、その必要の限度において、これらの命令の区域及び期間の範囲内で区域及び期間を定め、当該松林を所有し、又は管理する者に対し、松くい虫が付着しているおそれがある松の樹木(枯死しているものに限る。)の伐倒及び薬剤による防除(以下「補完伐倒駆除」という。)を命ずることができる。
2 森林病害虫等防除法第三条第二項から第八項まで及び第四条の規定は、前項の規定による命令について準用する。この場合において、同法第三条第二項中「第八条」とあるのは「松くい虫被害対策特別措置法第十条の二」と、同条第三項中「左の」とあるのは「第一号、第三号及び第四号に掲げる」と、「森林病害虫等の駆除」とあるのは「松くい虫の駆除」と、同条第四項中「森林、樹木、指定種苗又は伐採木等」とあるのは「松くい虫被害対策特別措置法第九条の三第一項に規定する松林」と、「同項」とあるのは「前項」と、同条第七項中「左に」とあるのは「第一号に」と、同項第一号イ中「第三項各号」とあるのは「第三項第一号、第三号及び第四号」と、同法第四条第一項中「森林、樹木、指定種苗又は伐採木等」とあるのは「松林」と、同条第二項中「第八条第一項」とあるのは「松くい虫被害対策特別措置法第十条の二第一項」と読み替えるものとする。
第九条の四 都道府県知事は、高度公益機能松林又は被害拡大防止松林につき、第四条の四第一項の規定による命令又は森林病害虫等防除法第五条第一項の規定による命令(松くい虫が付着している松の樹木の伐倒及び薬剤による防除に係るものに限る。)をするに際し、又は命令をした後において、松くい虫が運ぶ線虫類により当該松林に発生している被害の状況からみて、これらの命令のみによつては松くい虫を駆除し、又はそのまん延を防止する目的を達することができないと認めるときは、その必要の限度において、これらの命令の区域及び期間の範囲内で区域及び期間を定め、当該松林を所有し、又は管理する者に対し、補完伐倒駆除を命ずることができる。
2 森林病害虫等防除法第三条第三項から第八項まで及び第四条の規定は、前項の規定による命令について準用する。この場合において、同法第三条第三項中「左の」とあるのは「第一号、第三号及び第四号に掲げる」と、「森林病害虫等の駆除」とあるのは「松くい虫の駆除」と、同条第四項中「森林、樹木、指定種苗又は伐採木等」とあるのは「松くい虫被害対策特別措置法第九条の四第一項に規定する松林」と、「同項」とあるのは「前項」と、同条第七項中「左に」とあるのは「第一号に」と、同項第一号イ中「第三項各号」とあるのは「第三項第一号、第三号及び第四号」と、同法第四条第一項中「森林、樹木、指定種苗又は伐採木等」とあるのは「松林」と、同条第二項中「第八条第一項」とあるのは「松くい虫被害対策特別措置法第十条の二第一項」と読み替えるものとする。
(森林組合等に対する樹種転換に関する助言等)
第九条の五 都道府県知事は、都道府県実施計画の達成上必要があるときは、森林組合又は森林整備法人(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第九条第二号に掲げる森林整備法人をいう。)に対し、これらの者が行う樹種転換に関する規程の設定その他の樹種転換の促進に資する措置に関し必要な助言、指導及び勧告をすることができる。