琵琶湖の自然環境保全と水質回復を図りつつ、水資源の利用と関係住民の福祉を増進し、近畿圏の健全な発展に寄与することを目的とした琵琶湖総合開発特別措置法について、諸般の事情により法律の有効期限内に事業を完了できない見込みとなったため、琵琶湖総合開発計画を変更し、引き続き事業を推進するべく、同法の有効期限を平成9年3月31日まで延長する等の措置を講ずる必要がある。
参照した発言: 第123回国会 衆議院 建設委員会 第2号