日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十一号
公布年月日: 平成4年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
琵琶湖総合開発特別措置法
衆議院_制定法律
日本法令索引
琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年三月三十一日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第十一号
琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律
琵琶湖総合開発特別措置法(昭和四十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「平成四年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「平成四年度」を「平成九年度」に改める。
附則第六項の前の見出し並びに附則第七項及び第九項中「平成三年度」を「平成五年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(平成四年度の特例)
2
平成四年度の年度計画の作成については、琵琶湖総合開発特別措置法第四条第一項中「その年度の開始前までに」とあるのは、「琵琶湖総合開発計画の変更後遅滞なく」とする。
内閣総理大臣 宮澤喜一
大蔵大臣 羽田孜
厚生大臣 山下徳夫
農林水産大臣 田名部匡省
通商産業大臣 渡部恒三
運輸大臣 奥田敬和
建設大臣 山崎拓
自治大臣 塩川正十郎
琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年三月三十一日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第十一号
琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律
琵琶湖総合開発特別措置法(昭和四十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「平成四年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「平成四年度」を「平成九年度」に改める。
附則第六項の前の見出し並びに附則第七項及び第九項中「平成三年度」を「平成五年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(平成四年度の特例)
2
平成四年度の年度計画の作成については、琵琶湖総合開発特別措置法第四条第一項中「その年度の開始前までに」とあるのは、「琵琶湖総合開発計画の変更後遅滞なく」とする。
内閣総理大臣 宮沢喜一
大蔵大臣 羽田孜
厚生大臣 山下徳夫
農林水産大臣 田名部匡省
通商産業大臣 渡部恒三
運輸大臣 奥田敬和
建設大臣 山崎拓
自治大臣 塩川正十郎
本文
詳細・沿革