特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 平成4年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

特殊土壌地帯の保全と農業生産力向上を目的とした本法は、昭和27年に5年間の限時法として制定され、7度の期限延長により40年間にわたり治山、河川改修、砂防等の対策事業を実施してきた。これにより災害防除と農業振興において顕著な進歩改善が見られたものの、なお対策を要する地域が多く残されている。また、都市化の進展による災害の態様の変化や農業をめぐる国内外の情勢変化に伴う新たな課題も生じている。これらの課題に対応し、特殊土壌地帯の振興を図るため、法の有効期限を平成9年3月31日まで5年間延長し、目的の完全な達成を図るものである。

参照した発言:
第123回国会 衆議院 建設委員会 第3号

審議経過

第123回国会

衆議院
(平成4年3月26日)
(平成4年3月26日)
参議院
(平成4年3月27日)
(平成4年3月27日)
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年三月三十一日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第九号
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和六十七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 宮澤喜一
大蔵大臣 羽田孜
農林水産大臣 田名部匡省
建設大臣 山崎拓
自治大臣 塩川正十郎
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年三月三十一日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第九号
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和六十七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 宮沢喜一
大蔵大臣 羽田孜
農林水産大臣 田名部匡省
建設大臣 山崎拓
自治大臣 塩川正十郎