特殊土壌地帯の保全と農業生産力向上を目的とした本法は、昭和27年に5年間の限時法として制定され、7度の期限延長により40年間にわたり治山、河川改修、砂防等の対策事業を実施してきた。これにより災害防除と農業振興において顕著な進歩改善が見られたものの、なお対策を要する地域が多く残されている。また、都市化の進展による災害の態様の変化や農業をめぐる国内外の情勢変化に伴う新たな課題も生じている。これらの課題に対応し、特殊土壌地帯の振興を図るため、法の有効期限を平成9年3月31日まで5年間延長し、目的の完全な達成を図るものである。
参照した発言:
第123回国会 衆議院 建設委員会 第3号