検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第106号
公布年月日: 平成3年12月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

一般の政府職員の給与改善に伴い、検察官の俸給も同様に改善する必要があるため、本法案を提出する。検事総長、次長検事及び検事長の俸給は、内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給増額に準じて増額する。また、検事及び副検事の俸給は、一般職の職員の給与等に関する法律の適用を受ける職員の俸給の増額に準じて増額する。これらの給与改定は平成三年四月一日に遡って実施する。

参照した発言:
第122回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第122回国会

衆議院
(平成3年12月16日)
(平成3年12月16日)
参議院
(平成3年12月17日)
(平成3年12月17日)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年十二月二十四日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第百六号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「六十三万七千円」を「六十六万六千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
俸給月額
検事総長
一、五四一、〇〇〇円
次長検事
一、二五七、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
一、三六五、五〇〇円
その他の検事長
一、二五七、〇〇〇円
検事
一号
一、二三二、〇〇〇円
二号
一、〇八七、〇〇〇円
三号
一、〇一二、〇〇〇円
四号
八五五、〇〇〇円
五号
七三九、〇〇〇円
六号
六六六、〇〇〇円
七号
五九九、〇〇〇円
八号
五四一、〇〇〇円
九号
四三五、一〇〇円
十号
三九七、〇〇〇円
十一号
三六八、〇〇〇円
十二号
三四二、四〇〇円
十三号
三一六、一〇〇円
十四号
二九八、五〇〇円
十五号
二七八、二〇〇円
十六号
二六七、四〇〇円
十七号
二四二、五〇〇円
十八号
二三三、四〇〇円
十九号
二一九、二〇〇円
二十号
二一〇、七〇〇円
副検事
一号
五九九、〇〇〇円
二号
四五五、三〇〇円
三号
四三五、一〇〇円
四号
三九七、〇〇〇円
五号
三六八、〇〇〇円
六号
三四二、四〇〇円
七号
三一六、一〇〇円
八号
二九八、五〇〇円
九号
二七八、二〇〇円
十号
二六七、四〇〇円
十一号
二四二、五〇〇円
十二号
二三三、四〇〇円
十三号
二一九、二〇〇円
十四号
二一〇、七〇〇円
十五号
一九七、七〇〇円
十六号
一八五、九〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 田原隆
内閣総理大臣 宮澤喜一
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年十二月二十四日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第百六号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「六十三万七千円」を「六十六万六千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
俸給月額
検事総長
一、五四一、〇〇〇円
次長検事
一、二五七、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
一、三六五、五〇〇円
その他の検事長
一、二五七、〇〇〇円
検事
一号
一、二三二、〇〇〇円
二号
一、〇八七、〇〇〇円
三号
一、〇一二、〇〇〇円
四号
八五五、〇〇〇円
五号
七三九、〇〇〇円
六号
六六六、〇〇〇円
七号
五九九、〇〇〇円
八号
五四一、〇〇〇円
九号
四三五、一〇〇円
十号
三九七、〇〇〇円
十一号
三六八、〇〇〇円
十二号
三四二、四〇〇円
十三号
三一六、一〇〇円
十四号
二九八、五〇〇円
十五号
二七八、二〇〇円
十六号
二六七、四〇〇円
十七号
二四二、五〇〇円
十八号
二三三、四〇〇円
十九号
二一九、二〇〇円
二十号
二一〇、七〇〇円
副検事
一号
五九九、〇〇〇円
二号
四五五、三〇〇円
三号
四三五、一〇〇円
四号
三九七、〇〇〇円
五号
三六八、〇〇〇円
六号
三四二、四〇〇円
七号
三一六、一〇〇円
八号
二九八、五〇〇円
九号
二七八、二〇〇円
十号
二六七、四〇〇円
十一号
二四二、五〇〇円
十二号
二三三、四〇〇円
十三号
二一九、二〇〇円
十四号
二一〇、七〇〇円
十五号
一九七、七〇〇円
十六号
一八五、九〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 田原隆
内閣総理大臣 宮沢喜一