裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第105号
公布年月日: 平成3年12月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

一般の政府職員の給与改善に準じて、裁判官の報酬を改善する必要があるため、本法案を提出した。具体的には、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬を、内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給増額に準じて増額する。また、判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬については、一般職の職員の給与増額に準じて増額する。これらの改定は平成三年四月一日に遡って実施する。

参照した発言:
第122回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第122回国会

衆議院
(平成3年12月16日)
(平成3年12月16日)
参議院
(平成3年12月17日)
(平成3年12月17日)
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年十二月二十四日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第百五号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「百十七万円」を「百二十四万七千円」に、「九十五万八千円」を「百一万二千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
二、一一四、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、五四一、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、四七四、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、三六五、五〇〇円
判事
一号
一、二三二、〇〇〇円
二号
一、〇八七、〇〇〇円
三号
一、〇一二、〇〇〇円
四号
八五五、〇〇〇円
五号
七三九、〇〇〇円
六号
六六六、〇〇〇円
七号
五九九、〇〇〇円
八号
五四一、〇〇〇円
判事補
一号
四三五、一〇〇円
二号
三九七、〇〇〇円
三号
三六八、〇〇〇円
四号
三四二、四〇〇円
五号
三一六、一〇〇円
六号
二九八、五〇〇円
七号
二七八、二〇〇円
八号
二六七、四〇〇円
九号
二四二、五〇〇円
十号
二三三、四〇〇円
十一号
二一九、二〇〇円
十二号
二一〇、七〇〇円
簡易裁判所判事
一号
八五五、〇〇〇円
二号
七三九、〇〇〇円
三号
六六六、〇〇〇円
四号
五九九、〇〇〇円
五号
四五五、三〇〇円
六号
四三五、一〇〇円
七号
三九七、〇〇〇円
八号
三六八、〇〇〇円
九号
三四二、四〇〇円
十号
三一六、一〇〇円
十一号
二九八、五〇〇円
十二号
二七八、二〇〇円
十三号
二六七、四〇〇円
十四号
二四二、五〇〇円
十五号
二三三、四〇〇円
十六号
二一九、二〇〇円
十七号
二一〇、七〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 田原隆
内閣総理大臣 宮澤喜一
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年十二月二十四日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第百五号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「百十七万円」を「百二十四万七千円」に、「九十五万八千円」を「百一万二千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
二、一一四、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、五四一、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、四七四、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、三六五、五〇〇円
判事
一号
一、二三二、〇〇〇円
二号
一、〇八七、〇〇〇円
三号
一、〇一二、〇〇〇円
四号
八五五、〇〇〇円
五号
七三九、〇〇〇円
六号
六六六、〇〇〇円
七号
五九九、〇〇〇円
八号
五四一、〇〇〇円
判事補
一号
四三五、一〇〇円
二号
三九七、〇〇〇円
三号
三六八、〇〇〇円
四号
三四二、四〇〇円
五号
三一六、一〇〇円
六号
二九八、五〇〇円
七号
二七八、二〇〇円
八号
二六七、四〇〇円
九号
二四二、五〇〇円
十号
二三三、四〇〇円
十一号
二一九、二〇〇円
十二号
二一〇、七〇〇円
簡易裁判所判事
一号
八五五、〇〇〇円
二号
七三九、〇〇〇円
三号
六六六、〇〇〇円
四号
五九九、〇〇〇円
五号
四五五、三〇〇円
六号
四三五、一〇〇円
七号
三九七、〇〇〇円
八号
三六八、〇〇〇円
九号
三四二、四〇〇円
十号
三一六、一〇〇円
十一号
二九八、五〇〇円
十二号
二七八、二〇〇円
十三号
二六七、四〇〇円
十四号
二四二、五〇〇円
十五号
二三三、四〇〇円
十六号
二一九、二〇〇円
十七号
二一〇、七〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 田原隆
内閣総理大臣 宮沢喜一