災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第88号
公布年月日: 平成3年9月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

我が国は自然災害が多く、防災対策を推進しているにもかかわらず、毎年多くの人命が失われ、重度の障害を負う事態が続いている。特に最近の雲仙・普賢岳噴火災害では大規模火砕流により40名が死亡、3名が行方不明となるなど、悲惨な状況が発生している。こうした中、社会経済情勢の変化により、災害弔慰金および災害障害見舞金の支給限度額引き上げ等への要望が強まっている。このため、災害弔慰金の支給限度額を300万円から500万円に、災害障害見舞金の支給限度額を150万円から250万円に引き上げるとともに、これらの改正を平成3年6月3日以後に発生した災害にさかのぼって適用することとする。

参照した発言:
第121回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号

審議経過

第121回国会

衆議院
(平成3年9月12日)
参議院
(平成3年9月20日)
災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年九月二十六日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第八十八号
災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「三百万円」を「五百万円」に改める。
第八条第二項中「百五十万円」を「二百五十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の第三条第三項及び第八条第二項の規定は、平成三年六月三日以後に生じた災害に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金について適用する。
厚生大臣 下条進一郎
内閣総理大臣 海部俊樹