災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年九月二十六日
内閣総理大臣 海部俊樹
災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「三百万円」を「五百万円」に改める。
第八条第二項中「百五十万円」を「二百五十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の第三条第三項及び第八条第二項の規定は、平成三年六月三日以後に生じた災害に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金について適用する。