(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行の日から二年以内に、この法律による改正後の大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(以下「新法」という。)の規定及び新法の各地方公共団体の区域における実施状況その他の実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(経過措置)
第三条 この法律の施行の際この法律による改正前の大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(以下「旧法」という。)第二条第三項に規定する第一種大規模小売店舗であって、その建物内の店舗面積の合計が新法第三条第一項に規定する種別境界面積未満であるもの(以下「新第二種大規模小売舗」という。)の所在地を管轄する都道府県知事は、当該新第二種大規模小売店舗につき同条第二項の規定の例により公示をしなければならない。
2 前項の公示があったときは、その公示がされた日に、当該新第二種大規模小売店舗につきその公示前にされた調整の公示は、その効力を失う。
3 この法律の施行の際新第二種大規模小売店舗を設置している者は、当該新第二種大規模小売店舗に掲げられた店舗の表示を除去するとともに、新法第三条第一項の例により新たに表示を掲げなければならない。ただし、当該新第二種大規模小売店舗を設置している者が二人以上である場合においては、これらの者の全部が、又はその一部が共同して当該表示を掲げることができる。
第四条 この法律の施行の日前にされた新第二種大規模小売店舗における小売業に係る旧法第五条第一項、第六条第一項若しくは第二項又は第九条第一項から第三項までの規定による届出に関する新法第七条第一項及び第八条第一項(これらの規定を新法第九条第四項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第一項の規定の適用については、当該新第二種大規模小売店舗につき前条第一項の公示がされていないものとみなす。
第五条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。