(特別給付金の支給)
第八条 農林水産大臣は、平成三年度において国有林野事業に係る職員数の適正化を緊急に推進し、改善計面の円滑な実施を図るため、同年度に退職を希望する国有林野事業職員の募集を行う場合において、五十八歳未満(農林水産省令で定める要件に該当する者にあつては、六十一歳未満)の国有林野事業職員がこれに応じて退職を申し出たときは、その者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者について退職を希望する国有林野事業職員である旨の認定を行うことができる。
一 平成四年三月三十一日までに五十八歳(農林水産省令で定める要件に該当する者にあつては、六十一歳)となる者
二 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項の政令で定める官職にある者又は同法第五条に規定する常勤の職員
三 前二号に掲げるもののほか、常時勤務に服することを要しない者で農林水産省令で定める要件に該当するもの
2 政府は、前項の認定を受けた国有林野事業職員が退職したときは、その者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に対し、特別の給付金(以下「特別給付金」という。)を支給するものとする。
一 国家公務員退職手当法第三条、第四条第一項及び第五条第一項の規定の適用を受けないで退職した者
3 特別給付金は、平成四年三月三十一日までに退職した者に対し支給するものとする。
(特別給付金の額)
第九条 特別給付金の額は、退職の日におけるその者の給与のうち一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に規定する俸給、扶養手当及び調整手当に相当するものの月額の合計額に、その者の勤続期間により、次の各号に掲げる月数を乗じて得た金額とする。
2 前項の特別給付金の額の算定の基礎となる勤続期間の計算については、国家公務員退職手当法第七条第一項から第五項までの規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特別給付金の返還等)
第十条 特別給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、その者は、農林水産省令で定めるところにより、その支給を受けた特別給付金に相当する金額を政府に返還しなければならない。
一 その支給に係る退職をした日から起算して一年以内に農林水産省の職員(常時勤務に服することを要しない者で農林水産省令で定めるものを除く。)として採用されたとき。
二 国家公務員退職手当法第十二条の二第一項の規定により支給を受けた一般の退職手当等の全部又は一部を返納させられることとなつたとき。
2 政府は、特別給付金の支給を受けることができることとなつた者であつてその支給を受けていないものが前項各号のいずれかに該当することとなつた場合には、第八条第二項の規定にかかわらず、その者に対し、特別給付金を支給しない。