国際的動向や著作物利用手段の発達を踏まえ、我が国の国際的地位にふさわしい著作権制度とするため、著作隣接権制度の充実を図る必要がある。具体的には、外国の実演家やレコード製作者にもレコード貸与権を認め、著作隣接権の保護期間を30年から50年に延長する。また、レコード保護条約加入前の外国レコードについて、輸入盤からの無断複製等も禁止対象とし、頒布目的での所持も禁止する。これにより、実演家や原盤製作者等の権利保護を強化し、国際水準に見合う制度を確立する。
参照した発言:
第120回国会 衆議院 文教委員会 第8号