第十九条ノ三 第一条ノ四第三項ノ規定に依リ猟法トシテ環境庁長官ノ定ムル所二依リ使用スルコトヲ禁止セラレタル網又ハ罠ニシテ構造、材質、使用方法等ヲ勘案シテ鳥獣ノ保護蕃殖ニ重大ナル支障アリトシテ環境庁長官ノ定ムルモノ(以下特定猟具ト称ス)ハ鳥獣ノ捕獲ノ用ニ供スル目的ヲ以テ之ヲ所持スルコトヲ得ズ但シ第十二条第一項ノ許可ヲ受ケタル者(同条第二項ノ従事者証ノ交付ヲ受ケタル者ヲ含ム)其ノ許可ヲ受ケタル所ニ従ヒ鳥獣ノ捕獲ノ用ニ供スル目的ヲ以テ所持スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
特定猟具ハ之ヲ販売シ又ハ頒布スルコトヲ得ズ但シ第十二条第一項ノ許可ヲ受ケタル者ニ其ノ許可ニ係ル特定獣具ヲ販売シ又ハ頒布スル場合及輸出セラレルベキ特定猟具ヲ総理府令ノ定ムル所ニ依リ予メ環境庁長官ニ届出デテ販売シ又ハ頒布スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ