鳥獣の保護繁殖を図るため、環境庁長官が定める狩猟鳥獣以外の捕獲を禁止し、鳥獣保護区等での捕獲禁止や保護事業を実施している。しかし、特定の用具を使用した違法捕獲が後を絶たないため、新たな規制措置が必要となっている。そこで、鳥獣の保護繁殖に重大な支障を及ぼす網やわな(特定猟具)について、環境庁長官の許可を受けた場合等を除き、鳥獣捕獲目的での所持や販売・頒布を禁止する。特定猟具としては、かすみ網を定める予定である。
参照した発言: 第120回国会 衆議院 環境委員会 第4号