国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第41号
公布年月日: 平成3年4月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国際通貨基金(IMF)は1988年6月、債務問題の解決等に向けた資金基盤強化のため、出資総額を50%増加させる第九次増資を決議した。この決議では、日本の出資額を現行の42億2330万SDRから82億4150万SDRに増額することが提案された。これにより日本の出資比率は第5位から、ドイツとともに第2位に上昇する。日本は世界的な資金需要への対応等に果たすIMFの重要な役割を踏まえ、第九次増資の早期発効が必要との見地から、この増資提案を受け入れることとした。本法律案は、この出資額の増額に応じるため、IMFへの出資可能額を引き上げる等の改正を行うものである。

参照した発言:
第120回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号

審議経過

第120回国会

参議院
(平成3年3月1日)
衆議院
(平成3年4月9日)
(平成3年4月11日)
参議院
(平成3年4月18日)
(平成3年4月19日)
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年四月二十六日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第四十一号
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条中「四十二億二千三百三十万特別引出権」を「八十二億四千百五十万特別引出権」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 政府は、改正後の第二条の規定により国際通貨基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による十億千四百五十九万五千五百特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第十三条に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 井上裕
内閣総理大臣 海部俊樹