地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七号
公布年月日: 平成3年3月30日
法令の形式: 法律
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年三月三十日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第七号
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律
(地方税法の一部改正)
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四款 犯則取締り(第百三十九条―第百四十四条)」を
第四款
犯則取締り(第百三十九条―第百四十四条)
第五款
交付(第百四十四条の二)
に、「第五款 犯則取締(第六百十六条―第六百六十八条)」を
第五款
犯則取締(第六百十六条―第六百二十条)
第六款
遊休土地に係る特別土地保有税(第六百二十一条―第六百六十八条)
に改める。
第二十五条第一項第一号中「、日本国有鉄道清算事業団」を削る。
第三十四条第一項第五号の四中「に限る。)」の下に「又は日本赤十字社」を加え、「の額(その額」を「(日本赤十字社に対する寄附金にあつては、当該所得割の納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する同社の支部において収納されたものに限る。)の額の合計額(当該合計額」に改め、同項第六号中「第七項」を「第八項」に改め、同項第十号中「三十万円」を「三十一万円」に、「第七項」を「第八項」に、「三十五万円」を「三十六万円」に改め、同項第十号の二イ及びロを次のように改める。
イ 控除対象配偶者 次に掲げる者の区分に応じ次に定める金額
(1) 前年の合計所得金額が五万円未満である者 三十一万円
(2) 前年の合計所得金額が五万円以上十万円未満である者 三十万円
(3) 前年の合計所得金額が十万円以上である者 三十万円からその者の前年の合計所得金額のうち五万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍でないときは、当該超える部分の金額に満たない五万円の整数倍である金額のうち最も多い金額とする。)を控除した金額
ロ 控除対象配偶者以外の配偶者 次に掲げる者の区分に応じ次に定める金額
(1) 前年の合計所得金額が四十万円未満である者 三十一万円
(2) 前年の合計所得金額が四十万円以上四十五万円未満である者 三十万円
(3) 前年の合計所得金額が四十五万円以上である者 三十万円からその者の前年の合計所得金額のうち四十万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が三十万円末満であり、かつ、五万円の整数倍でないときは、当該超える部分の金額に満たない五万円の整数倍である金額のうち最も多い金額とし、当該超える部分の金額が三十万円を超えるときは、三十万円とする。)を控除した金額
第三十四条第一項第十一号中「三十万円」を「三十一万円」に、「第七項」を「第八項」に、「三十五万円」を「三十六万円」に改め、同条第二項中「三十万円」を「三十一万円」に改め、同条第四項中「五十一万円」を「五十二万円」に、「五十六万円」を「五十七万円」に改め、同条第五項中「四十二万円」を「四十三万円」に、「六十三万円」を「六十四万円」に改め、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第七項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第六項中「前項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 租税特別措置法第四条の四第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第一項第五号から第五号の三までの規定は、適用しない。
第三十五条第一項及び第五十条の四の表中「五百万円」を「五百五十万円」に改める。
第五十三条第三項中「第四十二条の七第六項」の下に「、第六十二条の三第一項」を加える。
第七十二条の十四第一項ただし書中「及び第五十八条」を「、第五十八条及び第六十三条の二第五項」に改める。
第七十三条の四第一項第十一号中「及び日本芸術文化振興会」を削り、同項第十一号の二を同項第十一号の三とし、同項第十一号の次に次の一号を加える。
十一の二 日本芸術文化振興会が日本芸術文化振興会法(昭和四十一年法律第八十八号)第十九条第一項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第七十三条の七に次の一号を加える。
十五 漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が水産業協同組合法第九十一条の三第一項(同法第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定により権利を承継する場合における不動産の取得
第七十三条の十四第十一項中「に係る不動産」の下に「(政令で定めるものを除く。)」を加える。
第百十四条の二の見出しを「(修学旅行の場合における特別地方消費税の非課税)」に改める。
第百十四条の四第一項中「一万円」を「一万五千円」に改め、同条第二項中「前条第一項」を「前条」に改め、同条を第百十四条の五とする。
第百十四条の三第一項中「五千円」を「七千五百円」に改め、同条第二項を削り、同条を第百十四条の四とする。
第百十四条の二の次に次の一条を加える。
(外国の大使等に対する特別地方消費税の非説税)
第百十四条の三 道府県は、本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者(以下この条において「大使等」という。)が、外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものとして、政令で定める方法により行う第百十三条第一項の場所における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(第百十四条第一項の規定により第百十三条第一項の飲食店における飲食とみなされる飲食を含む。以下この条において同じ。)に対しては、特別地方消費税を課することができない。ただし、外国に派遣された本邦の大使等が行う同項の場所における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為について特別地方消費税に類似する租税の免除に制限を付する国の大使等については、相互条件による。
第二章第六節に次の一款を加える。
第五款 交付
(特別地方消費税の旅館等所在の市町村に対する交付)
第百四十四条の二 道府県は、当該道府県内の市町村に対し、自治省令で定めるところにより、当該各市町村に所在する第百十三条第一項の場所(第百十四条第一項の料理店、仕出屋及び旅館等並びに同条第三項の宿泊所、寮、クラブその他これらに類する場所を含む。)に係る特別地方消費税の額で当該道府県に納入され、又は納付されたものの五分の一に相当する額の範囲内において自治省令で定める額を交付するものとする。
第二百九十六条第一項第一号中「、日本国有鉄道清算事業団」を削る。
第三百十四条の二第一項第五号の四中「に限る。)」の下に「又は日本赤十字社」を加え、「の額(その額」を「(日本赤十字社に対する寄附金にあつては、当該所得割の納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する同社の支部において収納されたものに限る。)の額の合計額(当該合計額」に改め、同項第六号中「第七項」を「第八項」に改め、同項第十号中「三十万円」を「三十一万円」に、「第七項」を「第八項」に、「三十五万円」を「三十六万円」に改め、同項第十号の二イ及びロを次のように改める。
イ 控除対象配偶者 次に掲げる者の区分に応じ次に定める金額
(1) 前年の合計所得金額が五万円未満である者 三十一万円
(2) 前年の合計所得金額が五万円以上十万円未満である者 三十万円
(3) 前年の合計所得金額が十万円以上である者 三十万円からその者の前年の合計所得金額のうち五万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍でないときは、当該超える部分の金額に満たない五万円の整数倍である金額のうち最も多い金額とする。)を控除した金額
ロ 控除対象配偶者以外の配偶者 次に掲げる者の区分に応じ次に定める金額
(1) 前年の合計所得金額が四十万円未満である者 三十一万円
(2) 前年の合計所得金額が四十万円以上四十五万円未満である者 三十万円
(3) 前年の合計所得金額が四十五万円以上である者 三十万円からその者の前年の合計所得金額のうち四十万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が三十万円未満であり、かつ、五万円の整数倍でないときは、当該超える部分の金額に満たない五万円の整数倍である金額のうち最も多い金額とし、当該超える部分の金額が三十万円を超えるときは、三十万円とする。)を控除した金額
第三百十四条の二第一項第十一号中「三十万円」を「三十一万円」に、「第七項」を「第八項」に、「三十五万円」を「三十六万円」に改め、同条第二項中「三十万円」を「三十一万円」に改め、同条第四項中「五十一万円」を「五十二万円」に、「五十六万円」を「五十七万円」に改め、同条第五項中「四十二万円」を「四十三万円」に、「六十三万円」を「六十四万円」に改め、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第七項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第六項中「前項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 租税特別措置法第四条の四第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第一項第五号から第五号の三までの規定は、適用しない。
第三百十四条の三第一項の表中「百二十万円」を「百六十万円」に、「五百万円」を「五百五十万円」に改める。
第三百二十一条の八第三項中「第四十二条の七第六項」の下に「、第六十二条の三第一項」を加える。
第三百二十八条の三の表中「百二十万円」を「百六十万円」に、「五百万円」を「五百五十万円」に改める。
第三百四十八条第二項第十七号中「及び日本芸術文化振興会」を削り、同項第十七号の二を同項第十七号の三とし、同項第十七号の次に次の一号を加える。
十七の二 日本芸術文化振興会が日本芸術文化振興会法第十九条第一項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第三百四十八条第二項第十八号の二を削る。
第三百四十九条の三第二十五項中「(第三百四十八条第二項第十八号の二に掲げるものを除く。)」を削る。
第三百五十一条中「十五万円」を「三十万円」に、「八万円」を「二十万円」に、「百万円」を「百五十万円」に、「但し」を「ただし」に改める。
第五百八十五条第三項中「一月一日」を「、昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地その他の土地で政令で定めるものについては、それぞれこれらの土地の所有者につき政令で定める日)前に取得したもの及び第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地で同日」に改める。
第五百八十六条第二項第二号ロ中「特定施設(」を「特定施設若しくは同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第十二条の二又は」に、「水質汚濁防止法第二条第三項に規定する指定地域特定施設」を「当該指定地域特定施設」に改め、同項第五号の六中「簡易保険郵便年金福祉事業団が簡易保険郵便年金福祉事業団法」を「簡易保険福祉事業団が簡易保険福祉事業団法」に改め、同項第十三号の三を削り、同項第十三号の四を同項第十三号の三とする。
第六百二十一条から第六百六十八条までを削る。
第三章第八節に次の一款を加える。
第六款 遊休土地に係る特別土地保有税
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)
第六百二十一条 都市計画法第十条の三第一項に規定する遊休土地転換利用促進地区(第六百二十九条第一項において「遊休土地転換利用促進地区」という。)の区域内に所在する土地で同一の者が第六百二十五条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日に所有する一団の土地の面積が千平方メートル以上であるもの(以下本款において「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該遊休土地所在の市町村において、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)
第六百二十二条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額(第六百二十五条第二項において「時価等」という。)とする。
2 前項に規定する遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額は、政令で定めるところにより算定した金額とする。
3 遊休土地である土地の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額を当該土地の取得価額とみなす。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
第六百二十三条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、百分の一・四とする。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)
第六百二十四条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、次条第二項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して第三百四十二条及び第三百四十三条の規定により市町村が課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価額に百分の一・四を乗じて得た額の合計額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあつては、当該合計額に当該土地に対して第五百八十五条の規定により市町村が課すべき当該年度分の第五百九十六条に規定する第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税の税額の合計額を加えた額)を控除した額とする。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)
第六百二十五条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者(次項において「納税義務者」という。)は、その年の五月三十一日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の自治省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。
2 前項の課税標準額は、納税義務者が一月一日において所有する遊休土地の時価等の合計額とする。
(遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例)
第六百二十六条 遊休土地に対して課する特別土地保有税が課される土地(第六百二十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する特別土地保有税については、第六百一条から第六百三条の二までの規定は、適用しない。
(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)
第六百二十七条 第六百二十一条の規定により特別土地保有税を課する場合には、本節第一款から前款までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第五百八十五条第一項及び第三項、第五百八十六条第二項から第四項まで、第五百八十七条第一項、第五百九十三条から第五百九十七条まで、第五百九十九条並びに第六百一条から第六百三条の三までの規定を除く。)を準用する。この場合において、第五百八十五条第二項中「前項の「土地」」とあるのは「第六百二十一条の遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する「土地」」と、同条第五項及び第六項中「第五百八十五条第一項の土地の所有者等」とあるのは「第六百二十一条に規定する遊休土地の所有者」と、第六百条中「前条第一項」とあり、及び第六百六条中「第五百九十九条第一項」とあるのは「第六百二十五条第一項」と、第六百七条第二項中「第五百九十九条第一項の納期限」とあるのは「第六百二十五条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」と、第六百八条第一項中「第五百九十九条第一項の納期限」とあるのは「第六百二十五条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本条において同じ。)」と、同条第二項中「第五百九十九条第一項」とあるのは「第六百二十五条第一項」と、第六百十一条第一項中「不足税額の納期限」とあるのは「不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第六百二十八条 第六百二十一条から前条までに定めるもののほか、共有者等に係る第六百二十一条の規定の適用その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等)
第六百二十九条 市町村は、遊休土地について次の各号のいずれかに掲げる事情があることにつき市町村長が認定した場合には、当該遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
一 当該遊休土地に関する都市計画についてその目的が達成されたと認められる場合において、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の変更により当該遊休土地を遊休土地転換利用促進地区の区域外としたならば変更後の遊休土地転換利用促進地区が都市計画法第十条の三第一項第二号から第四号までの規定に該当しなくなることが明らかであること。
二 当該遊休土地を遊休土地転換利用促進地区の区域外とすることについて、都市計画法第十七条第四項の規定により意見を聴取したこと。
2 遊休土地の所有者は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、第六百二十五条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第五項において同じ。)までに市町村長に対して当該遊休土地に対して課する特別土地保有税について前項の規定の適用があるべき旨の申請をしなければならない。ただし、既に同項の認定を受けた遊休土地について、当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該遊休土地の所有者に変更のないときは、この限りでない。
3 第一項の認定は、前項本文の申請があつた場合又は同項ただし書の規定に該当する場合に限り、するものとする。
4 市町村長は、第一項の認定をしたとき、又は当該認定をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該遊休土地の所有者に通知しなければならない。ただし、第二項ただし書の規定に該当する遊休土地について、第一項の認定をするときは、この限りでない。
5 市町村長は、第二項本文の申請があつた場合又は既に第一項の認定を受けた遊休土地について当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該遊休土地の所有者に変更のない場合には、第六百二十五条第一項の納期限から第一項の認定をする日(同項の認定をしない旨の決定をしたときは、前項の通知をする日)までの期間、当該第二項本文の申請に係る遊休土地又は既に第一項の認定を受けた遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。ただし、当該遊休土地について同項各号に掲げるいずれの事情もないことが明らかである場合は、この限りでない。
6 前項の規定により徴収金の徴収を猶予した場合における第六百二十七条において準用する第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第六項」とあるのは、「第六百二十九条第五項」とする。
7 第一項の認定は、第六百二十五条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。
8 第六百一条第七項から第九項までの規定は、第一項の場合について準用する。
9 第二項の申請の手続その他第一項から第五項まで及び第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六百三十条から第六百六十八条まで 削除
第七百一条の三十四第三項第二号中「又は商品取引所」を「、商品取引所又は金融先物取引所」に改める。
第七百三条の四第十七項中「四十二万円」を「四十四万円」に改める。
附則第三条の三中「九万円」を「十五万円」に改める。
附則第六条第一項及び第五項中「平成三年度」を「平成八年度」に改める。
附則第八条の二を次のように改める。
第八条の二 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項及び第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項の規定により法人税額について加算された金額がある場合における第五十三条第三項及び第三百二十一条の八第三項の規定の適用については、これらの規定中「第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」とあるのは、「第六十三条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)又は第六十三条の二第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項を含む。)」とする。
附則第八条の三を削る。
附則第九条第二項中「昭和五十五年法律第九号附則第二十条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定によりその例によることとされ、若しくは同条第四項の規定によりなお効力を有することとされる昭和五十五年法律第九号による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項に規定する被合併法人」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下本項において「昭和五十五年法律第九号」という。)附則第二十条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定によりその例によることとされ、若しくは同条第四項の規定によりなお効力を有することとされる昭和五十五年法律第九号による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項に規定する被合併法人」に改める。
附則第九条の二第一項中「附則第十五条第二十三項」を「附則第十五条第二十項」に改める。
附則第十条第一項中「昭和六十二年四月一日から平成三年三月三十一日まで」を「平成三年四月一日から平成九年三月三十一日まで」に改め、「に限り」の下に「、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず」を加え、同条第四項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。
5 道府県は、日本国有鉄道清算事業団法第二十七条第一項の規定による投資を受けた事業を経営する者で政令で定めるものが、日本国有鉄道清算事業団から同法第二十六条第一項第二号の業務に基づき平成十年三月三十一日までに地上権の設定を受けた場合において、その者が日本国有鉄道清算事業団の所有する土地の効果的な処分を推進するため、当該地上権の設定を受けた土地を政令で定める方法により取得したときは、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
附則第十条の二中「平成三年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
附則第十一条第二項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同項第一号中「第四項まで」を「本項及び次項」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「地下に設けられるもの」を「、複数の階に設けられるもの、地下に設けられるもの又は自治省令で定める特殊の装置を用いて設けられるもの」に、「昭和六十一年四月一日から平成四年三月三十一日まで」を「平成三年四月一日から平成五年三月三十一日まで」に、「地下に設けられる路外駐車場」を「これらの路外駐車場」に、「五分の一」を「二分の一(地上に設けられるこれらの路外駐車場の用に供する部分にあつては、当該部分の価格の三分の一)」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項から第十一項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十二項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
12 消防法第十七条第一項に規定する防火対象物のうち百貨店その他の政令で定めるもの(以下本項において「百貨店等」という。)に係る家屋について、当該家屋を平成六年十二月一日以降に当該百貨店等に対し適用されるべきものとされる同条に規定する技術上の基準に適合させるための改築が行われた場合における当該改築による家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋のうち消火設備で政令で定めるものの価格に相当する額を価格から控除するものとする。
附則第十一条第十四項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同条第十五項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は同条第十一項に規定する不動産」を削り、「、第五項又は第九項」を「又は第五項」に、「、第七項又は第十一項」を「又は第七項」に改め、「(同条第十一項に規定する不動産の取得に係るものにあつては、五分の一)」を削る。
附則第十一条の四第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改め、同項ただし書中「第十一項」を「第九項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同条第三項中「及び第五項」、「。第五項において「特定市街化区域農地の所有者等」という」及び「。第五項において同じ」を削り、「平成三年三月三十一日」を「平成三年十二月三十一日」に改め、同条第五項及び第六項を削り、同条第七項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「附則第十一条の四第七項」を「附則第十一条の四第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項中「附則第十一条の四第九項」を「附則第十一条の四第七項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項を同条第九項とし、同条第十二項中「附則第十一条の四第十一項」を「附則第十一条の四第九項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項及び第十四項を削り、同条第十五項を同条第十一項とし、同条第十六項中「附則第十一条の四第十五項」を「附則第十一条の四第十一項」に改め、同項を同条第十二項とする。
附則第十二条第一項中「同条第一項から第五項まで」を「同項から同条第八項まで」に改め、同条第二項中「第七十条の四第七項から第十一項まで、第十二項第二号、第十五項及び第十六項」を「第七十条の四第十項から第十四項まで、第十五項第二号、第十八項及び第十九項」に改め、同条第三項中「の規定又は第一項の規定によりその例によるものとされる同条第一項ただし書及び第四項の規定の適用があつた場合並びに」を「(同条第六項の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は」に、「同条第九項又は第十一項」を「同条第十二項若しくは第十四項」に、「同条第二項の規定」を「同条第三項(同条第六項の規定の適用があつた場合を含む。)の規定」に、「同条第二項及び第四項」を「同条第四項」に改める。
附則第十二条の三第一項中「平成二年度分」を「平成三年度分及び平成四年度分」に改め、「同年度分及び」を削り、同条第三項中「、第五項及び第七項」を「及び第五項」に改め、同条第七項及び第八項を削る。
附則第十四条第一号中「粉じん、鉱滓」を「粉じん(石綿に限る。)、鉱さい」に改め、同条第二号中「特定施設(」を「特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は」に、「水質汚濁防止法第二条第三項に規定する指定地域特定施設」を「当該指定地域特定施設」に改める。
附則第十五条第三項中「平成二年一月一日」を「平成四年一月一日」に改め、同条第四項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同条第六項中「処理施設で」を「処理施設又は鉱山保安法第二条第二項に規定する鉱山に設置される石綿以外の粉じんの処理施設で、」に改め、同条第七項中「(鉱山保安法第二条第二項に規定する鉱山に設置される同種の施設を含む。)」を削り、同条第十項中「路外駐車場で地下に設けられるもののうち、昭和六十四年一月二日から平成三年一月一日まで」を「路外駐車場(以上本項において「路外駐車場」という。)で、複数の階に設けられるもの、地下に設けられるもの又は自治省令で定める特殊の装置を用いて設けられるもののうち、平成三年一月二日から平成五年一月一日まで」に、「六分の五」を「二分の一(当該家屋及び償却資産のうち地上に設けられる路外駐車場の用に供する部分にあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二)」に改め、同条第十一項中「昭和六十一年一月二日から平成二年一月一日まで」を「平成二年一月二日から平成四年一月一日まで」に、「線路設備又は電路設備にあつては、当該線路設備又は電路設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二」を「電路設備にあつては当該電路設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二、線路設備にあつては当該線路設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三」に改め、同条第十三項中「昭和六十年四月一日から平成二年三月三十一日まで」を「平成二年四月一日から平成四年三月三十一日まで」に、「二分の一」を「五分の三」に改め、同条第十四項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同条第十六項及び第十七項を削り、同条第十八項を同条第十六項とし、同条第十九項中「昭和五十九年一月二日から平成二年一月一日まで」を「平成二年一月二日から平成四年一月一日まで」に改め、「及び償却資産」及び「又は第三百四十九条の二」を削り、同項を同条第十七項とし、同条第二十項中「が同項」を「(以下本項及び次項において「指定法人」という。)が同条第一項」に改め、「適用があつたもの」の下に「のうち政令で定めるもの」を加え、「昭和六十三年度から平成三年度までの各年度分」を「平成三年度分」に改め、同項を同条第十八項とし、同項の次に次の一項を加える。
19 指定法人が平成三年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に取得し、かつ、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第三条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
附則第十五条第二十一項を同条第二十項とし、同条第二十二項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十三項から第二十六項までを一項ずつ繰り上げ、同条第二十七項中「当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分」を「平成三年度分及び平成四年度分」に、「二分の一」を「三分の二」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十八項から第三十項までを一項ずつ繰り上げ、同条第三十一項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十項とする。
附則第十五条の二第一項中「旧交納付金法附則第十七項から第二十項までの規定の」を「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下本項及び次条第一項において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下本項及び次条第七項において「旧交納付金法」という。)附則第十七項から第二十項までの規定(国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下本項において同じ。)の」に、「とあるのは」を「とあるのは、」に改める。
附則第十五条の三第二項、第四項及び第六項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
附則第十六条第一項及び第二項中「平成二年一月一日」を「平成五年一月一日」に改め、同条第三項及び第四項中「平成三年三月三十一日」を「平成三年十二月三十一日」に改め、同条第五項中「昭和五十七年一月二日から平成二年一月一日まで」を「平成二年一月二日から平成四年一月一日まで」に、「住宅で政令で定めるもの以外の」を「住宅以外の」に改め、同条第六項中「昭和六十一年一月二日から平成二年一月一日まで」を「平成二年一月二日から平成四年一月一日まで」に改め、「(当該住宅が政令で定める住宅以外の住宅である場合には、四分の一)」を削る。
附則第十七条の見出し中「昭和六十三年度から平成二年度まで」を「平成三年度から平成五年度まで」に改め、同条第四号中「昭和六十二年度課税標準額」を「平成二年度課税標準額」に、「昭和六十二年度に係る」を「平成二年度に係る」に改め、同号イの表を次のように改める。
(1)  (2)に掲げる土地以外の土地
平成二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が同年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)による改正前の地方税法(以下「平成三年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に平成三年改正前の地方税法第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文に定める率を乗じて得た額)
(2)  平成二年度分の固定資産税について平成三年改正前の地方税法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける土地
これらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税について平成三年改正前の地方税法第三百四十九条の三、附則第十五条から第十五条の三まで、第三十八条第五項若しくは第六項又は第三十九条第四項の規定の適用を受ける土地であるときは当該課税標準となるべき額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該土地が同年度分の固定資産税について平成三年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける土地であるときは当該課税標準となるべき額を同年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率で除して得た額とする。)
附則第十七条第四号ロの表を次のように改める。
(1)  (2)に掲げる土地以外の土地
平成二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
(2)  平成二年度分の都市計画税について平成三年改正前の地方税法附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける土地(平成二年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。)
これらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税について平成三年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項及び第二十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは当該課税標準となるべき額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該土地が同年度分の固定資産税について平成三年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける土地であるときは当該課税標準となるべき額を同年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率で除して得た額とする。)
附則第十七条第五号中「昭和六十二年度に」を「平成二年度に」に、「昭和六十二年度課税標準額」を「平成二年度課税標準額」に、「昭和六十三年度分」を「平成三年度分」に改め、同条第六号中「昭和六十二年度課税標準額」を「平成二年度課税標準額」に、「昭和六十三年度」を「平成三年度」に、「平成二年度」を「平成五年度」に、「平成元年度」を「平成四年度」に改める。
附則第十八条の前の見出し中「昭和六十三年度から平成二年度まで」を「平成三年度から平成五年度まで」に改め、同条第一項中「昭和六十三年度から平成二年度まで」を「平成三年度から平成五年度まで」に、「上欄」を「上欄に掲げる用途等の区分及び同表の中欄」に改め、同項の表を次のように改める。
用途等の区分
上昇率の区分
負担調整率
一 住宅用地(第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。以下同じ。)
一・二七倍以下のもの
一・〇五
一・二七倍を超え、一・四三倍以下のもの
一・〇七五
一・四三倍を超え、一・六倍以下のもの
一・一
一・六倍を超え、二・〇倍以下のもの
一・一五
二・〇倍を超え、二・四倍以下のもの
一・二
二・四倍を超え、三・〇倍以下のもの
一・二五
三・〇倍を超えるもの
一・三
二 法人非住宅用宅地(住宅用地以外の宅地で法人の所有するものをいう。以下同じ。)
一・三倍以下のもの
一・一
一・三倍を超え、一・七倍以下のもの
一・二
一・七倍を超え、二・一倍以下のもの
一・三
二・一倍を超えるもの
一・四
三 個人非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地で個人の所有するもの及び宅地等のうち宅地以外の地目の土地をいう。以下同じ。)
一・一五倍以下のもの
一・〇五
一・一五倍を超え、一・三倍以下のもの
一・一
一・三倍を超え、一・五倍以下のもの
一・一五
一・五倍を超え、一・七倍以下のもの
一・二
一・七倍を超え、一・九倍以下のもの
一・二五
一・九倍を超えるもの
一・三
附則第十八条第二項第一号中「昭和六十二年度に」を「平成二年度に」に、「昭和六十三年度」を「平成三年度」に、「昭和六十二年度課税標準額」を「平成二年度課税標準額」に、「平成元年度」を「平成四年度」に、「平成二年度」を「平成五年度」に改め、同項第二号中「昭和六十三年度」を「平成三年度」に、「平成元年度」を「平成四年度」に、「平成二年度」を「平成五年度」に改め、同項第三号中「平成元年度」を「平成四年度」に、「平成二年度」を「平成五年度」に改め、同項第四号中「平成二年度」を「平成五年度」に改める。
附則第十八条の二第一項中「昭和六十三年度から平成二年度まで」を「平成三年度から平成五年度まで」に、「昭和六十二年度」を「平成二年度」に改め、同項の表を次のように改める。
小規模住宅用地(第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。)
小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
一般住宅用地(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。以下同じ。)
一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等。
法人非住宅用宅地
法人非住宅用宅地以外の宅地等又は法人非住宅用宅地である部分及び法人非住宅用宅地以外である部分を併せ有する宅地等
個人非住宅用宅地等
個人非住宅用宅地等以外の宅地等又は個人非住宅用宅地等である部分及び個人非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等
附則第十八条の二第二項中「昭和六十三年度から平成二年度まで」を「平成三年度から平成五年度まで」に、「昭和六十二年度」を「平成二年度」に改め、同条第三項中「昭和六十三年度から平成二年度まで」を「平成三年度から平成五年度まで」に、「法人非住宅用地」を「法人非住宅用宅地」に、「個人非住宅用地」を「個人非住宅用宅地等」に改める。
附則第十九条の見出し及び同条第一項中「昭和六十三年度から平成二年度まで」を「平成三年度から平成五年度まで」に改める。
附則第十九条の二第一項中「第一種生産緑地地区及び第二種生産緑地地区」を「生産緑地地区」に、「並びに」を「及び」に改める。
附則第十九条の四第一項中「昭和六十三年度から平成二年度までの各年度分」を「平成三年度分」に改め、同条第三項中「昭和六十二年度分」を「平成二年度分」に、「昭和六十三年改正前の地方税法」を「平成三年改正前の地方税法」に改める。
附則第二十二条第一項及び第二十四条中「昭和六十三年度から平成二年度まで」を「平成三年度から平成五年度まで」に改める。
附則第二十五条の見出し中「昭和六十三年度から平成二年度まで」を「平成三年度から平成五年度まで」に改め、同条第一項中「昭和六十三年度から平成二年度まで」を「平成三年度から平成五年度まで」に、「上欄」を「上欄に掲げる用途等の区分及び同表の中欄」に改め、同項の表を次のように改める。
用途等の区分
上昇率の区分
負担調整率
一 住宅用地
一・二七倍以下のもの
一・〇五
一・二七倍を超え、一・四三倍以下のもの
一・〇七五
一・四三倍を超え、一・六倍以下のもの
一・一
一・六倍を超え、二・〇倍以下のもの
一・一五
二・〇倍を超え、二・四倍以下のもの
一・二
二・四倍を超え、三・〇倍以下のもの
一・二五
三・〇倍を超えるもの
一・三
二 法人非住宅用宅地
一・三倍以下のもの
一・一
一・三倍を超え、一・七倍以下のもの
一・二
一・七倍を超え、二・一倍以下のもの
一・三
二・一倍を超えるもの
一・四
三 個人非住宅用宅地等
一・一五倍以下のもの
一・〇五
一・一五倍を超え、一・三倍以下のもの
一・一
一・三倍を超え、一・五倍以下のもの
一・一五
一・五倍を超え、一・七倍以下のもの
一・二
一・七倍を超え、一・九倍以下のもの
一・二五
一・九倍を超えるもの
一・三
附則第二十五条の次に次の一条を加える。
第二十五条の二 附則第十八条の二の規定は、平成三年度から平成五年度までの各年度分の都市計画税の算定について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第二項第一号」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた前条第二項第一号」と、「前二条」とあるのは「附則第十七条及び第二十五条」と、同条第二項中「前条第二項第二号、第三号又は第四号」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた前条第二項第二号、第三号又は第四号」と、「固定資産税に係る宅地等調整固定資産税額」とあるのは「都市計画税に係る附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額」と、「前二条」とあるのは「附則第十七条及び第二十五条」と、同条第三項中「前二条及び」とあるのは「附則第十七条及び第二十五条並びに」と読み替えるものとする。
附則第二十六条の見出し及び同条第一項中「昭和六十三年度から平成二年度まで」を「平成三年度から平成五年度まで」に改める。
附則第二十七条の二第一項中「昭和六十三年度から平成二年度までの各年度分」を「平成三年度分」に改め、同条第三項中「昭和六十二年度分」を「平成二年度分」に、「昭和六十三年改正前の地方税法」を「平成三年改正前の地方税法」に改める。
附則第二十八条第一項中「昭和六十三年度から平成二年度まで」を「平成三年度から平成五年度まで」に改め、同条第二項第一号中「法人非住宅用地」を「法人非住宅用宅地」に、「個人非住宅用地」を「個人非住宅用宅地等」に改める。
附則第二十九条の五第一項中「昭和五十七年度以降」を「昭和五十七年度から平成三年度まで」に改め、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項を同条第十項とし、同条第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第十一項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条に次の一項を加える。
14 第一項、第三項及び第五項の規定にかかわらず、平成三年度における前各項の規定の適用については、第一項中「起算して五年を経過する日」とあるのは「起算して五年を経過する日(平成三年十二月三十一日後に当該五年を経過する日が到来する場合にあつては、平成三年十二月三十一日)」と、「起算して更に五年を経過する日」とあるのは「起算して更に五年を経過する日(平成三年十二月三十一日後に当該五年を経過する日が到来する場合にあつては、平成三年十二月三十一日)」と、第三項第二号中「年度」とあるのは「年度(平成三年度にあつては、平成三年四月一日から同年十二月三十一日までの間に限る。)」と、第五項中「起算して五年を経過する日」とあるのは「起算して五年を経過する日(平成三年十二月三十一日後に当該五年を経過する日が到来する場合にあつては、平成三年十二月三十一日)」と、「起算して更に五年を経過する日」とあるのは「起算して更に五年を経過する日(平成三年十二月三十一日後に当該五年を経過する日が到来する場合にあつては、平成三年十二月三十一日)」とする。
附則第三十条の二第一項を削り、同条第二項中「平成元年度分及び平成二年度分」を「平成三年度分及び平成四年度分」に改め、「及び前項」を削り、同項の表中前項の項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前項」に改め、「から第三項まで」を削り、同項を同条第二項とする。
附則第三十一条の二第四項中「産業構造転換円滑化臨時措置法」の下に「(昭和六十二年法律第二十四号)」を加え、「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同条第七項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同条第九項中「する」を「、第六百二十六条中「第六百一条から第六百三条の二まで」とあるのは「附則第三十一条の二第九項において読み替えて適用される第六百一条」とする」に改める。
附則第三十一条の三第一項中「第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地」を「第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二、附則第十五条から第十五条の三まで、第三十八条第五項若しくは第六項又は第三十九条第四項の規定の適用がある宅地等」に、「昭和六十三年度から平成二年度まで」を「平成三年度から平成五年度まで」に改め、「第五百九十六条第一号」の下に「及び第六百二十四条」を加える。
附則第三十一条の四を次のように改める。
第三十一条の四 第三章第八節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の適用を受けて当該年度分の特別土地保有税の課される土地のほか、平成三年度から平成十二年度までの各年度の末日の属する年の一月一日において、都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項に規定する近畿圏若しくは中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域又はその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域若しくは中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域(以下本条から附則第三十一条の五までにおいて「特定市の区域」という。)内に所在する土地で、当該土地の所在する一の市の区域(都の特別区の存する区域にあつては当該特別区の区域、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域にあつては当該市の区の区域。次項において同じ。)内において同一の者が所有するもののうち、その者が昭和六十一年一月一日以後取得した土地の合計面積が千平方メートル以上である土地に対しては、当該土地の所在する市(都の特別区の存する区域にあつては、都。次項において同じ。)において、特別土地保有税を課する。
2 第三章第八節の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する規定の適用を受けて当該年度分の特別土地保有税の課される土地の取得のほか、平成三年度から平成十二年度までの各年度の初日の属する年の七月一日又は当該各年度の末日の属する年の一月一日(以下本項において「基準日」という。)において、特定市の区域内に所在する土地で、当該土地の所在する一の市の区域内において同一の者が当該基準日前一年以内に取得した土地の合計面積が千平方メートル以上である土地の取得に対しては、当該土地の所在する市において、特別土地保有税を課する。
3 前二項の規定により特別土地保有税を課する場合には、第三章第八節の規定(第五百九十五条の規定を除く。)並びに第七百三十四条第一項及び前条の規定を適用する。この場合において、第五百九十九条第一項第一号中「基準面積以上の土地を所有する者」とあるのは「所有する土地(昭和六十一年一月一日以後取得したものに限る。)の合計面積が千平方メートル以上である者」と、同項第二号及び第三号中「基準面積以上の土地を取得した者」とあるのは「取得した土地の合計面積が千平方メートル以上である者」と、第六百二十一条中「土地に対して課する特別土地保有税」とあるのは「土地に対して課する特別土地保有税(附則第三十一条の四第一項の規定により課する特別土地保有税を含む。)」とする。
4 前三項に定めるもののほか、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における第一項の規定の適用その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十一条の四の次に次の一条を加える。
第三十一条の四の二 第三章第八節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定又は前条第一項の規定により特定市の区域内に所在する土地に対して課する平成四年度から平成十三年度までの各年度分の特別土地保有税については、第六百三条の二第一項第二号中「ものの用に供する土地」とあるのは、「ものの用に供する土地(昭和六十一年一月一日以後取得した土地で、駐車場、資材置場その他の土地自体の利用を主たる目的とする特定施設のうち建物又は構築物を伴わないものとして政令で定めるものの用に供する土地を除く。)」とする。
2 第三章第八節の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する規定又は前条第二項の規定により特定市の区域内に所在する土地の取得で平成三年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第六百三条の二第一項第二号中「ものの用に供する土地」とあるのは、「ものの用に供する土地(駐車場、資材置場その他の土地自体の利用を主たる目的とする特定施設のうち建物又は構築物を伴わないものとして政令で定めるものの用に供する土地を除く。)」とする。
附則第三十一条の五第一項中「都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項に規定する近畿圏若しくは中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域又はその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域若しくは中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域」を「特定市の区域」に改め、「に関する規定」の下に「及び第六百二十一条に規定する遊休土地に対して課する特別土地保有税に関する規定並びに附則第三十一条の四の規定」を加える。
附則第三十二条第三項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同条第四項中「及び次項」を削り、同条第五項を次のように改める。
5 道路運送車両法第四十一条の規定により平成三年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた制動装置に係る保安上若しくは公害防止上の技術基準(以下本項において「制動装置保安基準」という。)に適合する自動車で自治省令で定めるもの(以下本項において「平成三年規制適合車」という。)又は同条の規定により平成四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた制動装置保安基準に適合する自動車で自治省令で定めるもの(以下本項において「平成四年規制適合車」という。)の取得に対して課する自動車取得税の税率は、同条の規定により平成三年十月一日又は平成四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた制動装置保安基準に適合しない自動車で自治省令で定めるものにつき自治省令で定める期間内に同法第十五条第一項の申請に基づく抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして平成三年規制適合車又は平成四年規制適合車を取得した場合には、当該取得が平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第二項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第二項に定める率から百分の〇・三を控除した率とする。
附則第三十二条の三第二項を削り、同条第三項中「第十三項」を「第十項」に、「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削り、同条第五項中「増築で」を「増築(第七百一条の三十一第一項第六号に規定する増築をいう。以下次条までにおいて同じ。)で」に改め、「事業所税」の下に「(第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下次条までにおいて同じ。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第六項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項を同条第五項とし、同条第八項を削り、同条第九項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十項中「次条第五項」を「次条第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十一項中「事業所等」の下に「(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。次条において同じ。)」を加え、同項を同条第八項とし、同条第十二項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十三項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十四項の表の下欄中「附則第三十二条の三第四項から第十三項まで」を「附則第三十二条の三第三項から第十項まで」に、「から第三項まで」を「若しくは第二項」に改め、「若しくは第三項」を削り、同項を同条第十一項とし、同条第十五項中「第十三項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とする。
附則第三十二条の三の二第一項中「前条第五項」を「前条第三項」に、「から第三項まで」を「若しくは第二項」に改め、同条第二項中「前条第六項」を「前条第四項」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「前条第九項」を「前条第六項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前条第十項」を「前条第七項」に、「から第三項まで」を「若しくは第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「前条第十一項」を「前条第八項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「前条第十二項」を「前条第九項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第十項」を「第九項」に、「第十二項」を「第十一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項前段中「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に、「前条第四項、第五項若しくは第八項」を「前条第三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第九項」を「第八項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項を同条第十三項とする。
附則第三十三条の三第三項第一号中「第八項」を「第九項」に改め、同条第四項中「及び第八項」を「及び第九項」に改める。
附則第三十三条の四第一項中「平成五年度」を「平成十年度」に改める。
附則第三十四条第一項中「以下次条まで」を「附則第三十四条の三」に、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する」を「百分の三の税率を適用して」に改め、同項各号を削り、同条第三項第一号中「第八項」を「第九項」に改め、同条第四項中「「当該課税長期譲渡所得金額の百分の二」とあるのは「当該課税長期譲渡所得金額の百分の四」と、「八十万円」とあるのは「百六十万円」と、「控除した金額の百分の二」とあるのは「控除した金額の百分の五・五」」を「百分の三」とあるのは「百分の六」」に、「及び第八項」を「及び第九項」に改める。
附則第三十四条の二第一項中「平成四年度」を「平成九年度」に改め、「又は附則第三十四条の四」を削り、「課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割の額は、前条第一項各号の規定にかかわらず、当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額の百分の二に相当する額」を「前条の規定の適用については、同条第一項中「百分の三」とあるのは、「百分の一・六」」に改め、同条第二項中「平成四年度」を「平成九年度」に、「第八項」を「第七項」に改め、「に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に、「「前条第一項各号」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項各号」と、「百分の二」とあるのは「百分の四」」を「「同条第一項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第一項」と、「百分の三」とあるのは「百分の六」と、「百分の一・六」とあるのは「百分の三・四」」に、「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項から第八項までを一項ずつ繰り上げ、同条第九項第一号中「附則第三十四条の二第七項」を「附則第三十四条の二第六項」に改め、同項を同条第八項とする。
附則第三十四条の三を削る。
附則第三十四条の四第一項中「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の三第一項」に、「に係る附則第三十四条の規定の適用については、同条第一項第一号中「百分の二」とあるのは「百分の一・三」と、同項第二号イ中「八十万円」とあるのは「五十二万円」と、同号ロ中「百分の二」とあるのは「百分の一・六」」を「については、附則第三十四条第一項の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する道府県民税の所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・三に相当する金額
二 課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 七十八万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の一・六に相当する金額
附則第三十四条の四第三項中「「同条第一項第一号」とあるのは「同条第四項において準用する同条第一項第一号」」を「「附則第三十四条第一項」とあるのは「附則第三十四条第四項において準用する同条第一項」」に、「五十二万円」を「七十八万円」に、「百八万円」を「百六十二万円」に改め、同条を附則第三十四条の三とする。
附則第三十五条の二第五項第一号及び第六項中「第八項」を「第九項」に改める。
附則第三十五条の三第一項中「平成三年度」を「平成五年度」に改め、同条第三項第一号中「平成二年十二月三十一日」を「平成四年十二月三十一日」に改める。
附則第三十七条第十三項中「附則第三十二条の三第十四項」を「附則第三十二条の三第十一項」に、「附則第三十二条の三第四項から第十三項まで」を「附則第三十二条の三第三項から第十項まで」に、「から第三項まで」を「若しくは第二項」に改め、「若しくは第三項」を削る。
附則第三十八条第八項中「に対しては」の下に「、第五百八十五条第一項の規定にかかわらず」を加え、同条第九項中「「第五百八十六条第二項第八号」と」の下に「、第六百二十六条中「第六百一条から第六百三条の二まで」とあるのは「附則第三十八条第九項において読み替えて適用される第六百一条」と」を加え、同条第十一項中「附則第三十二条の三第十四項」を「附則第三十二条の三第十一項」に、「附則第三十二条の三第四項から第十三項まで」を「附則第三十二条の三第三項から第十項まで」に改める。
附則第三十九条第一項から第四項まで、第六項及び第七項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同条第九項中「「第五百八十六条第二項第八号」と」の下に「、第六百二十六条中「第六百一条から第六百三条の二まで」とあるのは「附則第三十九条第九項において読み替えて適用される第六百一条」と」を加え、同条第十項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「附則第三十二条の三第十四項」を「附則第三十二条の三第十一項」に、「附則第三十二条の三第四項から第十三項まで」を「附則第三十二条の三第三項から第十項まで」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 退職所得に係る道府県民税の特別徴収税額表(第五十条の六、第五十条の八、附則第七条関係)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
100,000
104,000
900
8,000円未満
0
104,000
108,000
900
8,000
12,000
0
108,000
112,000
900
12,000
16,000
100
112,000
116,000
1,000
16,000
20,000
100
116,000
120,000
1,000
20,000
24,000
100
120,000
124,000
1,000
24,000
28,000
200
124,000
128,000
1,100
28,000
32,000
200
128,000
132,000
1,100
32,000
36,000
200
132,000
136,000
1,100
36,000
40,000
300
136,000
140,000
1,200
40,000
44,000
300
140,000
144,000
1,200
44,000
48,000
300
144,000
148,000
1,200
48,000
52,000
400
148,000
152,000
1,300
52,000
56,000
400
152,000
156,000
1,300
56,000
60,000
500
156,000
160,000
1,400
60,000
64,000
500
160,000
164,000
1,400
64,000
68,000
500
164,000
168,000
1,400
68,000
72,000
600
168,000
172,000
1,500
72,000
76,000
600
172,000
176,000
1,500
76,000
80,000
600
176,000
180,000
1,500
80,000
84,000
700
180,000
184,000
1,600
84,000
88,000
700
184,000
188,000
1,600
88,000
92,000
700
188,000
192,000
1,600
92,000
96,000
800
192,000
196,000
1,700
96,000
100,000
800
196,000
200,000
1,700
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
200,000
204,000
1,800
348,000
356,000
3,100
204,000
208,000
1,800
356,000
364,000
3,200
208,000
212,000
1,800
364,000
372,000
3,200
212,000
216,000
1,900
372,000
380,000
3,300
216,000
220,000
1,900
380,000
388,000
3,400
220,000
224,000
1,900
388,000
396,000
3,400
224,000
228,000
2,000
396,000
404,000
3,500
228,000
232,000
2,000
404,000
412,000
3,600
232,000
236,000
2,000
412,000
420,000
3,700
236,000
240,000
2,100
420,000
428,000
3,700
240,000
244,000
2,100
428,000
436,000
3,800
244,000
248,000
2,100
436,000
444,000
3,900
248,000
252,000
2,200
444,000
452,000
3,900
252,000
260,000
2,200
452,000
460,000
4,000
260,000
268,000
2,300
460,000
468,000
4,100
268,000
276,000
2,400
468,000
476,000
4,200
276,000
284,000
2,400
476,000
484,000
4,200
284,000
292,000
2,500
484,000
492,000
4,300
292,000
300,000
2,600
492,000
500,000
4,400
300,000
308,000
2,700
500,000
508,000
4,500
308,000
316,000
2,700
508,000
516,000
4,500
316,000
324,000
2,800
516,000
524,000
4,600
324,000
332,000
2,900
524,000
532,000
4,700
332,000
340,000
2,900
532,000
540,000
4,700
340,000
348,000
3,000
540,000
548,000
4,800
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
548,000
556,000
4,900
748,000
756,000
6,700
556,000
564,000
5,000
756,000
764,000
6,800
564,000
572,000
5,000
764,000
772,000
6,800
572,000
580,000
5,100
772,000
780,000
6,900
580,000
588,000
5,200
780,000
792,000
7,000
588,000
596,000
5,200
792,000
804,000
7,100
596,000
604,000
5,300
804,000
816,000
7,200
604,000
612,000
5,400
816,000
828,000
7,300
612,000
620,000
5,500
828,000
840,000
7,400
620,000
628,000
5,500
840,000
852,000
7,500
628,000
636,000
5,600
852,000
864,000
7,600
636,000
644,000
5,700
864,000
876,000
7,700
644,000
652,000
5,700
876,000
888,000
7,800
652,000
660,000
5,800
888,000
900,000
7,900
660,000
668,000
5,900
900,000
912,000
8,100
668,000
676,000
6,000
912,000
924,000
8,200
676,000
684,000
6,000
924,000
936,000
8,300
684,000
692,000
6,100
936,000
948,000
8,400
692,000
700,000
6,200
948,000
960,000
8,500
700,000
708,000
6,300
960,000
972,000
8,600
708,000
716,000
6,300
972,000
984,000
8,700
716,000
724,000
6,400
984,000
996,000
8,800
724,000
732,000
6,500
996,000
1,008,000
8,900
732,000
740,000
6,500
1,008,000
1,020,000
9,000
740,000
748,000
6,600
1,020,000
1,032,000
9,100
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,032,000
1,044,000
9,200
1,332,000
1,344,000
11,900
1,044,000
1,056,000
9,300
1,344,000
1,356,000
12,000
1,056,000
1,068,000
9,500
1,356,000
1,368,000
12,200
1,068,000
1,080,000
9,600
1,368,000
1,380,000
12,300
1,080,000
1,092,000
9,700
1,380,000
1,392,000
12,400
1,092,000
1,104,000
9,800
1,392,000
1,404,000
12,500
1,104,000
1,116,000
9,900
1,404,000
1,416,000
12,600
1,116,000
1,128,000
10,000
1,416,000
1,428,000
12,700
1,128,000
1,140,000
10,100
1,428,000
1,440,000
12,800
1,140,000
1,152,000
10,200
1,440,000
1,452,000
12,900
1,152,000
1,164,000
10,300
1,452,000
1,464,000
13,000
1,164,000
1,176,000
10,400
1,464,000
1,476,000
13,100
1,176,000
1,188,000
10,500
1,476,000
1,488,000
13,200
1,188,000
1,200,000
10,600
1,488,000
1,500,000
13,300
1,200,000
1,212,000
10,800
1,500,000
1,512,000
13,500
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1,224,000
10,900
1,512,000
1,524,000
13,600
1,224,000
1,236,000
11,000
1,524,000
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13,700
1,236,000
1,248,000
11,100
1,536,000
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13,800
1,248,000
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11,200
1,548,000
1,560,000
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1,284,000
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11,500
1,592,000
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14,300
1,296,000
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11,600
1,608,000
1,624,000
14,400
1,308,000
1,320,000
11,700
1,624,000
1,640,000
14,600
1,320,000
1,332,000
11,800
1,640,000
1,656,000
14,700
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,656,000
1,672,000
14,900
2,056,000
2,072,000
18,500
1,672,000
1,688,000
15,000
2,072,000
2,088,000
18,600
1,688,000
1,704,000
15,100
2,088,000
2,104,000
18,700
1,704,000
1,720,000
15,300
2,104,000
2,120,000
18,900
1,720,000
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1,976,000
1,992,000
17,700
2,376,000
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21,300
1,992,000
2,008,000
17,900
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18,000
2,408,000
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18,200
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2,056,000
18,300
2,440,000
2,456,000
21,900
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
2,456,000
2,472,000
22,100
2,920,000
2,940,000
26,200
2,472,000
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22,200
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2,488,000
2,504,000
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2,504,000
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3,000,000
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2,520,000
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23,500
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30,400
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3,400,000
3,420,000
30,600
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
3,420,000
3,440,000
30,700
3,920,000
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退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
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退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
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退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
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退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
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未満
以上
未満
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54,700
5,600,000
5,620,000
50,400
6,100,000
6,120,000
54,900
5,620,000
5,640,000
50,500
6,120,000
6,140,000
55,000
5,640,000
5,660,000
50,700
6,140,000
6,160,000
55,200
5,660,000
5,680,000
50,900
6,160,000
6,180,000
55,400
5,680,000
5,700,000
51,100
6,180,000
6,200,000
55,600
5,700,000
5,720,000
51,300
6,200,000
6,220,000
55,800
5,720,000
5,740,000
51,400
6,220,000
6,240,000
55,900
5,740,000
5,760,000
51,600
6,240,000
6,260,000
56,100
5,760,000
5,780,000
51,800
6,260,000
6,280,000
56,300
5,780,000
5,800,000
52,000
6,280,000
6,300,000
56,500
5,800,000
5,820,000
52,200
6,300,000
6,320,000
56,700
5,820,000
5,840,000
52,300
6,320,000
6,340,000
56,800
5,840,000
5,860,000
52,500
6,340,000
6,360,000
57,000
5,860,000
5,880,000
52,700
6,360,000
6,380,000
57,200
5,880,000
5,900,000
52,900
6,380,000
6,400,000
57,400
5,900,000
5,920,000
53,100
6,400,000
6,420,000
57,600
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
6,420,000
6,440,000
57,700
6,920,000
6,940,000
62,200
6,440,000
6,460,000
57,900
6,940,000
6,960,000
62,400
6,460,000
6,480,000
58,100
6,960,000
6,980,000
62,600
6,480,000
6,500,000
58,300
6,980,000
7,000,000
62,800
6,500,000
6,520,000
58,500
7,000,000
7,020,000
63,000
6,520,000
6,540,000
58,600
7,020,000
7,040,000
63,100
6,540,000
6,560,000
58,800
7,040,000
7,060,000
63,300
6,560,000
6,580,000
59,000
7,060,000
7,080,000
63,500
6,580,000
6,600,000
59,200
7,080,000
7,100,000
63,700
6,600,000
6,620,000
59,400
7,100,000
7,120,000
63,900
6,620,000
6,640,000
59,500
7,120,000
7,140,000
64,000
6,640,000
6,660,000
59,700
7,140,000
7,160,000
64,200
6,660,000
6,680,000
59,900
7,160,000
7,180,000
64,400
6,680,000
6,700,000
60,100
7,180,000
7,200,000
64,600
6,700,000
6,720,000
60,300
7,200,000
7,220,000
64,800
6,720,000
6,740,000
60,400
7,220,000
7,240,000
64,900
6,740,000
6,760,000
60,600
7,240,000
7,260,000
65,100
6,760,000
6,780,000
60,800
7,260,000
7,280,000
65,300
6,780,000
6,800,000
61,000
7,280,000
7,300,000
65,500
6,800,000
6,820,000
61,200
7,300,000
7,320,000
65,700
6,820,000
6,840,000
61,300
7,320,000
7,340,000
65,800
6,840,000
6,860,000
61,500
7,340,000
7,360,000
66,000
6,860,000
6,880,000
61,700
7,360,000
7,380,000
66,200
6,880,000
6,900,000
61,900
7,380,000
7,400,000
66,400
6,900,000
6,920,000
62,100
7,400,000
7,420,000
66,600
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
7,420,000
7,440,000
66,700
7,620,000
7,640,000
68,500
7,440,000
7,460,000
66,900
7,640,000
7,660,000
68,700
7,460,000
7,480,000
67,100
7,660,000
7,680,000
68,900
7,480,000
7,500,000
67,300
7,680,000
7,700,000
69,100
7,500,000
7,520,000
67,500
7,700,000
7,720,000
69,300
7,520,000
7,540,000
67,600
7,720,000
7,740,000
69,400
7,540,000
7,560,000
67,800
7,740,000
7,760,000
69,600
7,560,000
7,580,000
68,000
7,760,000
7,780,000
69,800
7,580,000
7,600,000
68,200
7,780,000
7,800,000
70,000
7,600,000
7,620,000
68,400
7,800,000
7,820,000
70,200
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
7,820,000
7,840,000
70,300
8,000,000
11,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に0.9%を乗じて算出した金額
7,840,000
7,860,000
70,500
7,860,000
7,880,000
70,700
7,880,000
7,900,000
70,900
7,900,000
7,920,000
71,100
7,920,000
7,940,000
71,200
11,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に1.8%を乗じて算出した金額から99,000円を控除した金額
7,940,000
7,960,000
71,400
7,960,000
7,980,000
71,600
7,980,000
8,000,000
71,800
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
別表第二 退職所得に係る市町村民税の特別徴収税額表(第三百二十八条の六、第三百二十八条の十三、附則第七条関係)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
100,000
104,000
1,300
8,000円未満
0
104,000
108,000
1,400
8,000
12,000
100
108,000
112,000
1,400
12,000
16,000
100
112,000
116,000
1,500
16,000
20,000
200
116,000
120,000
1,500
20,000
24,000
200
120,000
124,000
1,600
24,000
28,000
300
124,000
128,000
1,600
28,000
32,000
300
128,000
132,000
1,700
32,000
36,000
400
132,000
136,000
1,700
36,000
40,000
400
136,000
140,000
1,800
40,000
44,000
500
140,000
144,000
1,800
44,000
48,000
500
144,000
148,000
1,900
48,000
52,000
600
148,000
152,000
1,900
52,000
56,000
700
152,000
156,000
2,000
56,000
60,000
700
156,000
160,000
2,100
60,000
64,000
800
160,000
164,000
2,100
64,000
68,000
800
164,000
168,000
2,200
68,000
72,000
900
168,000
172,000
2,200
72,000
76,000
900
172,000
176,000
2,300
76,000
80,000
1,000
176,000
180,000
2,300
80,000
84,000
1,000
180,000
184,000
2,400
84,000
88,000
1,100
184,000
188,000
2,400
88,000
92,000
1,100
188,000
192,000
2,500
92,000
96,000
1,200
192,000
196,000
2,500
96,000
100,000
1,200
196,000
200,000
2,600
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
200,000
204,000
2,700
348,000
356,000
4,600
204,000
208,000
2,700
356,000
364,000
4,800
208,000
212,000
2,800
364,000
372,000
4,900
212,000
216,000
2,800
372,000
380,000
5,000
216,000
220,000
2,900
380,000
388,000
5,100
220,000
224,000
2,900
388,000
396,000
5,200
224,000
228,000
3,000
396,000
404,000
5,300
228,000
232,000
3,000
404,000
412,000
5,400
232,000
236,000
3,100
412,000
420,000
5,500
236,000
240,000
3,100
420,000
428,000
5,600
240,000
244,000
3,200
428,000
436,000
5,700
244,000
248,000
3,200
436,000
444,000
5,800
248,000
252,000
3,300
444,000
452,000
5,900
252,000
260,000
3,400
452,000
460,000
6,100
260,000
268,000
3,500
460,000
468,000
6,200
268,000
276,000
3,600
468,000
476,000
6,300
276,000
284,000
3,700
476,000
484,000
6,400
284,000
292,000
3,800
484,000
492,000
6,500
292,000
300,000
3,900
492,000
500,000
6,600
300,000
308,000
4,000
500,000
508,000
6,700
308,000
316,000
4,100
508,000
516,000
6,800
316,000
324,000
4,200
516,000
524,000
6,900
324,000
332,000
4,300
524,000
532,000
7,000
332,000
340,000
4,400
532,000
540,000
7,100
340,000
348,000
4,500
540,000
548,000
7,200
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
548,000
556,000
7,300
748,000
756,000
10,000
556,000
564,000
7,500
756,000
764,000
10,200
564,000
572,000
7,600
764,000
772,000
10,300
572,000
580,000
7,700
772,000
780,000
10,400
580,000
588,000
7,800
780,000
792,000
10,500
588,000
596,000
7,900
792,000
804,000
10,600
596,000
604,000
8,000
804,000
816,000
10,800
604,000
612,000
8,100
816,000
828,000
11,000
612,000
620,000
8,200
828,000
840,000
11,100
620,000
628,000
8,300
840,000
852,000
11,300
628,000
636,000
8,400
852,000
864,000
11,500
636,000
644,000
8,500
864,000
876,000
11,600
644,000
652,000
8,600
876,000
888,000
11,800
652,000
660,000
8,800
888,000
900,000
11,900
660,000
668,000
8,900
900,000
912,000
12,100
668,000
676,000
9,000
912,000
924,000
12,300
676,000
684,000
9,100
924,000
936,000
12,400
684,000
692,000
9,200
936,000
948,000
12,600
692,000
700,000
9,300
948,000
960,000
12,700
700,000
708,000
9,400
960,000
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12,900
708,000
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9,500
972,000
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13,100
716,000
724,000
9,600
984,000
996,000
13,200
724,000
732,000
9,700
996,000
1,008,000
13,400
732,000
740,000
9,800
1,008,000
1,020,000
13,600
740,000
748,000
9,900
1,020,000
1,032,000
13,700
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,032,000
1,044,000
13,900
1,332,000
1,344,000
17,900
1,044,000
1,056,000
14,000
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18,100
1,056,000
1,068,000
14,200
1,356,000
1,368,000
18,300
1,068,000
1,080,000
14,400
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1,380,000
18,400
1,080,000
1,092,000
14,500
1,380,000
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18,700
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20,200
1,212,000
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1,284,000
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17,400
1,608,000
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21,700
1,308,000
1,320,000
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1,624,000
1,640,000
21,900
1,320,000
1,332,000
17,800
1,640,000
1,656,000
22,100
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,656,000
1,672,000
22,300
2,056,000
2,072,000
27,700
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22,500
2,072,000
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27,900
1,688,000
1,704,000
22,700
2,088,000
2,104,000
28,100
1,704,000
1,720,000
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1,736,000
1,752,000
23,400
2,136,000
2,152,000
28,800
1,752,000
1,768,000
23,600
2,152,000
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29,000
1,768,000
1,784,000
23,800
2,168,000
2,184,000
29,200
1,784,000
1,800,000
24,000
2,184,000
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1,816,000
24,300
2,200,000
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1,816,000
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1,896,000
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30,900
1,912,000
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1,992,000
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26,800
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2,008,000
2,024,000
27,100
2,408,000
2,424,000
32,500
2,024,000
2,040,000
27,300
2,424,000
2,440,000
32,700
2,040,000
2,056,000
27,500
2,440,000
2,456,000
32,900
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
2,456,000
2,472,000
33,100
2,920,000
2,940,000
39,400
2,472,000
2,488,000
33,300
2,940,000
2,960,000
39,600
2,488,000
2,504,000
33,500
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2,520,000
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2,520,000
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3,020,000
40,500
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2,552,000
34,200
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35,300
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3,220,000
43,200
2,720,000
2,740,000
36,700
3,220,000
3,240,000
43,900
2,740,000
2,760,000
36,900
3,240,000
3,260,000
44,600
2,760,000
2,780,000
37,200
3,260,000
3,280,000
45,300
2,780,000
2,800,000
37,500
3,280,000
3,300,000
46,000
2,800,000
2,820,000
37,800
3,300,000
3,320,000
46,800
2,820,000
2,840,000
38,000
3,320,000
3,340,000
47,500
2,840,000
2,860,000
38,300
3,340,000
3,360,000
48,200
2,860,000
2,880,000
38,600
3,360,000
3,380,000
48,900
2,880,000
2,900,000
38,800
3,380,000
3,400,000
49,600
2,900,000
2,920,000
39,100
3,400,000
3,420,000
50,400
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
3,420,000
3,440,000
51,100
3,920,000
3,940,000
69,100
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3,460,000
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3,960,000
69,800
3,460,000
3,480,000
52,500
3,960,000
3,980,000
70,500
3,480,000
3,500,000
53,200
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4,000,000
71,200
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4,000,000
4,020,000
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3,520,000
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4,020,000
4,040,000
72,700
3,540,000
3,560,000
55,400
4,040,000
4,060,000
73,400
3,560,000
3,580,000
56,100
4,060,000
4,080,000
74,100
3,580,000
3,600,000
56,800
4,080,000
4,100,000
74,800
3,600,000
3,620,000
57,600
4,100,000
4,120,000
75,600
3,620,000
3,640,000
58,300
4,120,000
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76,300
3,640,000
3,660,000
59,000
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82,800
3,820,000
3,840,000
65,500
4,320,000
4,340,000
83,500
3,840,000
3,860,000
66,200
4,340,000
4,360,000
84,200
3,860,000
3,880,000
66,900
4,360,000
4,380,000
84,900
3,880,000
3,900,000
67,600
4,380,000
4,400,000
85,600
3,900,000
3,920,000
68,400
4,400,000
4,420,000
86,400
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
4,420,000
4,440,000
87,100
4,920,000
4,940,000
105,100
4,440,000
4,460,000
87,800
4,940,000
4,960,000
105,800
4,460,000
4,480,000
88,500
4,960,000
4,980,000
106,500
4,480,000
4,500,000
89,200
4,980,000
5,000,000
107,200
4,500,000
4,520,000
90,000
5,000,000
5,020,000
108,000
4,520,000
4,540,000
90,700
5,020,000
5,040,000
108,700
4,540,000
4,560,000
91,400
5,040,000
5,060,000
109,400
4,560,000
4,580,000
92,100
5,060,000
5,080,000
110,100
4,580,000
4,600,000
92,800
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5,100,000
110,800
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4,700,000
96,400
5,180,000
5,200,000
114,400
4,700,000
4,720,000
97,200
5,200,000
5,220,000
115,200
4,720,000
4,740,000
97,900
5,220,000
5,240,000
115,900
4,740,000
4,760,000
98,600
5,240,000
5,260,000
116,600
4,760,000
4,780,000
99,300
5,260,000
5,280,000
117,300
4,780,000
4,800,000
100,000
5,280,000
5,300,000
118,000
4,800,000
4,820,000
100,800
5,300,000
5,320,000
118,800
4,820,000
4,840,000
101,500
5,320,000
5,340,000
119,500
4,840,000
4,860,000
102,200
5,340,000
5,360,000
120,200
4,860,000
4,880,000
102,900
5,360,000
5,380,000
120,900
5,880,000
4,900,000
103,600
5,380,000
5,400,000
121,600
4,900,000
4,920,000
104,400
5,400,000
5,420,000
122,400
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
5,420,000
5,440,000
123,100
5,920,000
5,940,000
141,100
5,440,000
5,460,000
123,800
5,940,000
5,960,000
141,800
5,460,000
5,480,000
124,500
5,960,000
5,980,000
142,500
5,480,000
5,500,000
125,200
5,980,000
6,000,000
143,200
5,500,000
5,520,000
126,000
6,000,000
6,020,000
144,000
5,520,000
5,540,000
126,700
6,020,000
6,040,000
144,700
5,540,000
5,560,000
127,400
6,040,000
6,060,000
145,400
5,560,000
5,580,000
128,100
6,060,000
6,080,000
146,100
5,580,000
5,600,000
128,800
6,080,000
6,100,000
146,800
5,600,000
5,620,000
129,600
6,100,000
6,120,000
147,600
5,620,000
5,640,000
130,300
6,120,000
6,140,000
148,300
5,640,000
5,660,000
131,000
6,140,000
6,160,000
149,000
5,660,000
5,680,000
131,700
6,160,000
6,180,000
149,700
5,680,000
5,700,000
132,400
6,180,000
6,200,000
150,400
5,700,000
5,720,000
133,200
6,200,000
6,220,000
151,200
5,720,000
5,740,000
133,900
6,220,000
6,240,000
151,900
5,740,000
5,760,000
134,600
6,240,000
6,260,000
152,600
5,760,000
5,780,000
135,300
6,260,000
6,280,000
153,300
5,780,000
5,800,000
136,000
6,280,000
6,300,000
154,000
5,800,000
5,820,000
136,800
6,300,000
6,320,000
154,800
5,820,000
5,840,000
137,500
6,320,000
6,340,000
155,500
5,840,000
5,860,000
138,200
6,340,000
6,360,000
156,200
5,860,000
5,880,000
138,900
6,360,000
6,380,000
156,900
5,880,000
5,900,000
139,600
6,380,000
6,400,000
157,600
5,900,000
5,920,000
140,400
6,400,000
6,420,000
158,400
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
6,420,000
6,440,000
159,100
6,920,000
6,940,000
177,100
6,440,000
6,460,000
159,800
6,940,000
6,960,000
177,800
6,460,000
6,480,000
160,500
6,960,000
6,980,000
178,500
6,480,000
6,500,000
161,200
6,980,000
7,000,000
179,200
6,500,000
6,520,000
162,000
7,000,000
7,020,000
180,000
6,520,000
6,540,000
162,700
7,020,000
7,040,000
180,700
6,540,000
6,560,000
163,400
7,040,000
7,060,000
181,400
6,560,000
6,580,000
164,100
7,060,000
7,080,000
182,100
6,580,000
6,600,000
164,800
7,080,000
7,100,000
182,800
6,600,000
6,620,000
165,600
7,100,000
7,120,000
183,600
6,620,000
6,640,000
166,300
7,120,000
7,140,000
184,300
6,640,000
6,660,000
167,000
7,140,000
7,160,000
185,000
6,660,000
6,680,000
167,700
7,160,000
7,180,000
185,700
6,680,000
6,700,000
168,400
7,180,000
7,200,000
186,400
6,700,000
6,720,000
169,200
7,200,000
7,220,000
187,200
6,720,000
6,740,000
169,900
7,220,000
7,240,000
187,900
6,740,000
6,760,000
170,600
7,240,000
7,260,000
188,600
6,760,000
6,780,000
171,300
7,260,000
7,280,000
189,300
6,780,000
6,800,000
172,000
7,280,000
7,300,000
190,000
6,800,000
6,820,000
172,800
7,300,000
7,320,000
190,800
6,820,000
6,840,000
173,500
7,320,000
7,340,000
191,500
6,840,000
6,860,000
174,200
7,340,000
7,360,000
192,200
6,860,000
6,880,000
174,900
7,360,000
7,380,000
192,900
6,880,000
6,900,000
175,600
7,380,000
7,400,000
193,600
6,900,000
6,920,000
176,400
7,400,000
7,420,000
194,400
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
7,420,000
7,440,000
195,100
7,620,000
7,640,000
202,300
7,440,000
7,460,000
195,800
7,640,000
7,660,000
203,000
7,460,000
7,480,000
196,500
7,660,000
7,680,000
203,700
7,480,000
7,500,000
197,200
7,680,000
7,700,000
204,400
7,500,000
7,520,000
198,000
7,700,000
7,720,000
205,200
7,520,000
7,540,000
198,700
7,720,000
7,740,000
205,900
7,540,000
7,560,000
199,400
7,740,000
7,760,000
206,600
7,560,000
7,580,000
200,100
7,760,000
7,780,000
207,300
7,580,000
7,600,000
200,800
7,780,000
7,800,000
208,000
7,600,000
7,620,000
201,600
7,800,000
7,820,000
208,800
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
7,820,000
7,840,000
209,500
8,000,000
11,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.6%を乗じて算出した金額から72,000円を控除した金額
7,840,000
7,860,000
210,200
7,860,000
7,880,000
210,900
7,880,000
7,900,000
211,600
7,900,000
7,920,000
212,400
7,920,000
7,940,000
213,100
11,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.95%を乗じて算出した金額から220,500円を控除した金額
7,940,000
7,960,000
213,800
7,960,000
7,980,000
214,500
7,980,000
8,000,000
215,200
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
第二条 地方税法の一部を次のように改正する。
附則第十一条の四第三項中「所有者又は」を「所有者若しくは」に、「を含む。)」を「を含む。以下本項において「特定市街化区域農地の所有者等」という。)又は特定市街化区域農地の所有者等のみで設ける農住組合」に、「昭和六十年四月一日から平成三年十二月三十一日までの間に行われた」を「平成四年一月一日から平成六年三月三十一日までの間に行われ、当該住宅の用に供する土地が良好な居住環境の整備のための公共施設の整備が行われたものであることにつき道府県知事が政令で定めるところにより認める」に改める。
附則第十六条第三項中「所有者又は」を「所有者若しくは」に、「次項において「特定市街化区域農地の所有者等」という。)」を「以下次項までにおいて「特定市街化区域農地の所有者等」という。)又は特定市街化区域農地の所有者等のみで設ける農住組合」に、「昭和六十年四月一日から平成三年十二月三十一日まで」を「平成四年一月一日から平成十一年十二月三十一日まで」に改め、「固定資産税については」の下に「、当該貸家住宅の敷地の用に供する土地が良好な居住環境の整備のための公共施設の整備が行われたものであることにつき市町村長が政令で定めるところにより認めたときは」を、「三分の二」の下に「(当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、四分の三)」を加え、同条第四項中「所有者等」の下に「又は特定市街化区域農地の所有者等のみで設ける農住組合(以下本項において「特定市街化区域農地の関係者」という。)」を加え、「昭和六十年四月一日から平成三年十二月三十一日まで」を「平成四年一月一日から平成十一年十二月三十一日まで」に、「その者」を「特定市街化区域農地の関係者」に改め、「固定資産税については」の下に「、当該貸家住宅の敷地の用に供する土地が良好な居住環境の整備のための公共施設の整備が行われたものであることにつき市町村長が政令で定めるところにより認めたときは」を、「三年度分」の下に「(平成六年十二月三十一日までに新築し、かつ、現に貸家の用に供している場合は、五年度分)」を加え、「二分の一」を「三分の二」に改める。
附則第十九条の三を次のように改める。
第十九条の三 市街化区域農地に係る平成四年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成三年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地に対して課する固定資産税の額は、附則第十九条の規定にかかわらず、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。ただし、当該市街化区域農地のうち平成三年度適用市街化区域農地以外の市街化区域農地に対して課する次の表の上欄に掲げる各年度分の固定資産税の額は、当該市街化区域農地の当該各年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を課税標準となるべき額とした場合の税額とする。
年度
平成四年度
〇・二
平成五年度
〇・四
平成六年度
〇・六
平成七年度
〇・八
2 市街化区域農地に係る平成四年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成三年度に係る賦課期日後において地目の変換その他の政令で定める事情により新たに市街化区域農地となつた土地に対して課する各年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地となつた土地に類似する市街化区域農地が前項の規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該市街化区域農地となつた土地が平成三年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在し、かつ、同項の規定の適用があつたものとみなして、同項の規定を適用する。
3 前二項の規定は、平成三年度に係る賦課期日後に都市計画法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由により新たに市街化区域農地となつた土地(当該政令で定める事由の生じた日以後地目の変換その他の政令で定める事情により新たに市街化区域農地となつた土地を含む。)に係る固定資産税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項中表以外の部分
平成四年度
市街化区域設定年度(都市計画法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日の属する年の翌年の一月一日(当該政令で定める事由の生じた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下本条において同じ。)
平成三年度に
市街化区域設定年度に
第一項の表
平成四年度
市街化区域設定年度
平成五年度
市街化区域設定年度の翌年度
平成六年度
市街化区域設定年度の翌々年度
平成七年度
市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度
前項
平成四年度
市街化区域設定年度
平成三年度
市街化区域設定年度
前項
次項において準用する前項
4 第一項に規定する平成三年度適用市街化区域農地とは、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第二条の規定による改正前の地方税法附則第二十九条の七第一項に規定する都又は市の区域内に所在する市街化区域農地で、当該市街化区域農地に対して課する平成三年度分の固定資産税について同法附則第十九条の三第一項(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものをいう。
5 前項に規定する平成三年度適用市街化区域農地には、第二項の規定により平成三年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地のうち、当該みなされた土地に類似する市街化区域農地が当該市街化区域農地に係る平成三年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第二条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものである場合における当該みなされた土地を含むものとする。
附則第十九条の四第一項中「前条第五項」を「前条第四項」に、「既適用市街化区域農地に係る平成三年度分」を「平成三年度適用市街化区域農地に係る平成四年度分及び平成五年度分」に改め、同条第三項を削る。
附則第二十七条の二第一項中「附則第十九条の三第五項」を「附則第十九条の三第四項」に、「既適用市街化区域農地に係る平成三年度分」を「平成三年度適用市街化区域農地に係る平成四年度分及び平成五年度分」に改め、同条第三項を削る。
附則第二十八条第四項中「同条第五項」を「同条第四項」に、「既適用市街化区域農地」を「平成三年度適用市街化区域農地」に改める。
附則第二十九条の二中「(以下「農地課税相当額」という。)」を削る。
附則第二十九条の四第一項中「同条第二項及び第四項」を「同条第三項」に改める。
附則第二十九条の五を次のように改める。
(宅地化農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の納税義務の免除等)
第二十九条の五 市町村は、平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、平成四年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地で当該市街化区域農地の所有者が平成三年四月一日から平成四年十二月三十一日までの間に当該市街化区域農地につき都市計画法第二十九条に規定する開発行為の許可(以下本項において「開発許可」という。)の申請その他の計画的な宅地化のための手続で政令で定めるものを開始し、かつ、当該手続が開始されたことにつき市町村長の認定を受けたもの(以下本項及び第五項において「宅地化農地」という。)に対してその者に課する固定資産税及び都市計画税については、当該宅地化農地について平成三年四月一日から平成五年十二月三十一日までの間に開発許可その他の政令で定める宅地化のための計画策定等がなされたことにつき市町村長の確認を受けた場合には、平成四年度分及び平成五年度分(平成四年度に当該確認を受けたときにあつては、平成四年度分)の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 前項の認定を受けようとする者は、平成四年四月一日から平成五年一月三十一日までの間にその旨を市町村長に申告しなければならない。ただし、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
3 第一項の確認を受けようとする者は、平成四年四月一日から平成六年一月三十一日までの間にその旨を市町村長に申請しなければならない。ただし、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
4 市町村長は、第一項の確認をしたとき、又は当該確認をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該土地の所有者に通知しなければならない。
5 市町村長は、第一項の認定をした場合には、平成六年三月三十一日までの期間、当該認定に係る宅地化農地に係る当該各年度分の固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。
6 市町村長は、前項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
7 第十五条第四項、第十五条の二第一項及び第十五条の三第三項並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は第五項の規定による徴収の猶予について、第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は第五項後段の規定による担保の提供及び処分について準用する。
8 市町村は、固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該固定資産税又は都市計画税の課された土地について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該固定資産税又は都市計画税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
9 市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
10 前二項の規定により固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第八項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項第四号に掲げる日とみなして、同項(第一号から第三号までを除く。)の規定を適用する。
11 第二項の申告及び第三項の申請の手続その他第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 市町村は、平成五年度までに第一項の確認を受けた土地に対して同項の納税義務の免除を受けた者に課する固定資産税又は都市計画税については、平成六年度分(平成四年度に当該確認を受けた場合にあつては、平成五年度分及び平成六年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該確認に係る土地の固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額を当該確認に係る土地の固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
13 前項の規定の適用がある場合において、平成五年度又は平成六年度に附則第十六条第四項の規定の適用を受けることとなつたときにおける同項の適用については、同項中「当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度」とあるのは、「平成七年度」とする。
14 第一項、第五項又は第十二項の規定の適用を受ける土地に係る固定資産税又は都市計画税については、附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。ただし、第五項の規定の適用を受けた土地につき第六項の規定の適用を受けることとなる場合は、この限りでない。
15 前各項の規定は、平成四年度に係る賦課期日後に都市計画法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由により新たに市街化区域農地となつた土地に係る固定資産税及び都市計画税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項
市町村は、平成四年度分
市町村は、市街化区域設定年度(都市計画法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日(以下本条において「市街化区域設定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該市街化区域設定日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下本条において同じ。)分
平成五年度分
市街化区域設定年度の翌年度分
平成四年度に
市街化区域設定年度に
平成三年四月一日
市街化区域設定日
平成四年十二月三十一日
市街化区域設定年度の初日の属する年の十二月三十一日
平成五年十二月三十一日
市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日
場合には、平成四年度分
場合には、市街化区域設定年度分
平成四年度分)
市街化区域設定年度分)
第二項
平成四年四月一日
市街化区域設定年度の初日
平成五年一月三十一日
同年度の翌年度の初日の属する年の一月三十一日
第三項
平成四年四月一日
市街化区域設定年度の初日
平成六年一月三十一日
同年度の翌々年度の初日の属する年の一月三十一日
第五項
平成六年三月三十一日
市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の三月三十一日
第十二項
平成五年度まで
市街化区域設定年度の翌年度まで
平成六年度分
市街化区域設定年度の翌々年度分
平成四年度
市街化区域設定年度
平成五年度分
市街化区域設定年度の翌年度分
第十三項
平成五年度
市街化区域設定年度の翌年度
平成六年度
市街化区域設定年度の翌々年度
平成七年度
附則第二十九条の五に規定する市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度
附則第二十九条の六を削る。
附則第二十九条の七第一項中「昭和五十七年度」を「平成四年度」に改め、同条第二項中「昭和五十八年度」中「平成五年度」に、「及び第二十七条の二」を「、第二十七条の二及び前条」に改め、同条を附則第二十九条の六とする。
(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正)
第三条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十五項の見出し中「昭和六十四年度から昭和六十六年度まで」を「平成四年度から平成六年度まで」に改め、同項中「昭和六十四年度から昭和六十六年度まで」を「平成四年度から平成六年度まで」に改め、「(当該市街化区域農地のうち、同項に規定するその年度分の固定資産税額の算定について同法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該額をその年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率で除して得た額)」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中特別地方消費税に関する改正規定及び附則第六条の規定 平成三年七月一日
二 第一条中地方税法第五十三条第三項、第七十二条の十四第一項ただし書、第三百二十一条の八第三項、附則第八条の二、附則第九条第二項及び附則第十二条の改正規定並びに第二条中同法附則第十一条の四第三項の改正規定並びに次条第八項並びに附則第三条、第四条第二項、第五条及び第七条第八項の規定 平成四年一月一日
三 第一条中地方税法第三十四条第一項第五号の四及び第三百十四条の二第一項第五号の四の改正規定、同法附則第三十四条第一項の改正規定(「以下次条まで」を「附則第三十四条の三」に改める部分に限る。)、同法附則第三十四条の二の改正規定、同法附則第三十四条の三を削る改正規定、同法附則第三十四条の四第一項の改正規定(「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める部分に限る。)並びに同条を同法附則第三十四条の三とする改正規定、第二条の規定(同法附則第十一条の四第三項の改正規定を除く。)並びに次条第六項並びに附則第七条第六項、第十一条、第十二条、第十八条、第二十一条第二項から第六項まで及び第二十三条第三項の規定 平成四年四月一日
四 第一条中地方税法附則第三十四条第一項の改正規定(「以下次条まで」を「附則第三十四条の三」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「及び第八項」を「及び第九項」に改める部分を除く。)、同法附則第三十四条の四第一項の改正規定(「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める部分を除く。)及び同条第三項の改正規定並びに附則第二十一条第一項及び第七項の規定 平成五年四月一日
五 第一条中地方税法附則第十九条の二第一項の改正規定 生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法の規定中分離課税に係る所得割(新法第五十条の二の規定によって課する所得割をいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)に関する部分は、平成三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新法第四十一条第一項の規定によってその例によることとされる新法第三百二十八条の五第二項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成三年中に支払うべき退職手当等で平成三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
4 平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の道府県民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十条の五の規定による納入申告書に、改正後の道府県民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、新法第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。
5 前項前段に規定する場合には、平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新法第五十条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第五十条の八の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同法附則第二条第四項に規定する改正後の道府県民税の退職所得割額)」とする。
6 新法第三十四条第一項第五号の四の規定(日本赤十字社に関する部分に限る。)は、道府県民税の所得割の納税義務者が施行日以後に日本赤十字社に対して支出する寄附金について適用する。
7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
8 新法第五十三条第三項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三第一項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第三条 新法第七十二条の十四第一項(租税特別措置法第六十三条の二第五項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十三条の二第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法附則第十二条第一項から第三項までの規定は、平成四年一月一日以後の同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の旧法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
第五条 第二条の規定による改正後の地方税法附則第十一条の四第三項の規定は、平成四年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(特別地方消費税に関する経過措置)
第六条 新法の規定中特別地方消費税に関する部分は、平成三年七月一日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法の規定中分離課税に係る所得割(新法第三百二十八条の規定によって課する所得割をいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)に関する部分は、平成三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新法第三百二十八条の五第二項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
4 平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市町村民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、旧法第三百二十八条の五第二項の規定による納入申告書に、改正後の市町村民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、新法第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。
5 前項前段に規定する場合には、平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新法第三百二十八条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第三百二十八条の十三第一項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同法附則第七条第四項に規定する改正後の市町村民税の退職所得割額)」とする。
6 新法第三百十四条の二第一項第五号の四の規定(日本赤十字社に関する部分に限る。)は、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に日本赤十字社に対して支出する寄附金について適用する。
7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
8 新法第三百二十一条の八第三項(租税特別措置法第六十二条の三第一項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第八条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十八条第二項第十七号及び第十七号の二の規定は、平成二年一月二日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧法第三百四十八条第二項第十七号に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新法第三百四十九条の三第二十五項の規定は、平成二年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧法第三百四十八条第二項第十八号の二及び第三百四十九条の三第二十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 昭和六十四年一月二日から平成三年一月一日までの間に建設され、又は設置された旧法附則第十五条第十項に規定する路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 昭和六十一年一月二日から平成二年一月一日までの間に敷設された旧法附則第十五条第十一項に規定する停車場設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 昭和六十年四月一日から平成二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 昭和六十二年四月一日から平成二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項及び第十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 昭和五十九年一月二日から平成二年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十九項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 昭和五十七年一月二日から平成二年一月一日までの間に新築された旧法附則第十六条第五項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 昭和六十一年一月二日から平成二年一月一日までの間に新築された旧法附則第十六条第六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第九条 平成三年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第九条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第九条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第九条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
第十条 平成三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額又は新法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等について旧法附則第十八条第一項又は第二十五条第一項の規定の適用があるものとして、これらの規定により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2 市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等に係る平成三年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等に係る平成三年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3 市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
一 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等については旧法附則第十八条第一項又は第二十五条第一項の規定により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。
二 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4 第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
第十一条 別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の地方税法の規定中固定資産税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和六十年四月一日から平成三年十二月三十一日までの間に新築され、かつ、貸家の用に供された第二条の規定による改正前の地方税法附則第十六条第三項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 昭和六十年四月一日から平成三年十二月三十一日までの間に新築され、かつ、貸家の用に供された第二条の規定による改正前の地方税法附則第十六条第四項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)
第十二条 平成三年度に係る賦課期日において所在する第二条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地で平成三年度分の固定資産税について同法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものに対して課する固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成三年度に係る賦課期日後において第二条の規定による改正後の地方税法附則第十九条の三第二項に規定する地目の変換その他の政令で定める事情により新たに同法附則第十九条の二に規定する市街化区域農地となった土地のうち、当該土地に類似する市街化区域農地が前項に規定する市街化区域農地である場合における当該土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の額は、当額土地が同年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなして、第二条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の三及び第十九条の四の規定又は同法附則第二十七条及び第二十七条の二の規定の例により算定した税額とする。
3 第二条の規定による改正後の地方税法附則第二十九条の五第一項、第五項又は第十二項の規定の適用を受ける土地に係る固定資産税又は都市計画税については、前二項の規定は、適用しない。ただし、同条第五項の規定の適用を受けた土地につき同条第六項の規定の適用を受けることとなる場合は、この限りでない。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第十三条 新法第五百八十六条第二項第二号ロの規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第五百八十六条第二項第二号ロの規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 旧法第五百八十六条第二項第十三号の三に規定する土地に係る平成三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和六十一年法律第九十七号)が効力を失う日の前日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新法附則第三十一条の四第三項において読み替えて適用される新法第五百九十九条第一項第三号の規定により平成三年八月三十一日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新法附則第三十一条の四第三項において読み替えて適用される新法第五百九十九条第一項第三号中「七月一日前一年以内」とあり、及び新法附則第三十一条の四第二項中「当該基準日前一年以内」とあるのは、「平成三年四月一日から同年六月三十日までの間」とする。
5 新法附則第三十一条の四第三項において読み替えて適用される新法第五百九十九条第一項第二号の規定により平成四年二月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新法附則第三十一条の四第三項において読み替えて適用される新法第五百九十九条第一項第二号中「一月一日前一年以内」とあり、及び新法附則第三十一条の四第二項中「当該基準日前一年以内」とあるのは、「平成三年四月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。
(事業所税に関する経過措置)
第十四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第三項及び第六項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成三年前の年分の個人の事業及び平成三年分の個人事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項、第四項及び第五項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項、第四項及び第五項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 平成三年十二月四日までに終了する事業年度分までの旧法附則第三十二条の三第二項に規定する事業に対して課すべき事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
4 平成三年十一月十二日までに行われる旧法附則第三十二条の三第四項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
5 平成三年十二月四日までに行われる旧法附則第三十二条の三第八項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
6 旧法附則第三十二条の三の二第三項に規定する事業のうち平成三年十二月四日までに終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第十五条 新法第七百三条の四第十七項の規定は、平成三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第十六条 新法附則第十二条の三の規定は、平成三年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第十七条 新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
第十八条 別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の地方税法の規定中都市計画税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第十九条 新法附則第三十条の二の規定は、平成三年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第二十条 新法附則第三十二条第五項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例等に関する経過措置)
第二十一条 新法附則第三十四条の規定は、所得割の納税義務者が平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正後の租税特別措置法(第七項において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成三年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、平成三年十二月三十一日までに行うこれらの譲渡に係る新法附則第三十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「前条の規定の適用については、同条第一項中「百分の三」とあるのは、「百分の一・六」」とあるのは「課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割の額は、前条第一項各号の規定にかかわらず、当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額の百分の一・六に相当する額」と、同条第二項中「譲渡所得に」とあるのは「譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割に」と、同条第三項中「「同条第一項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第一項」と、「百分の三」とあるのは「百分の六」と、「百分の一・六」とあるのは「百分の三・四」」とあるのは「「前条第一項各号」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項各号」と、「百分の一・六」とあるのは「百分の三・四」」とする。
3 平成三年一月一日から同年三月三十一日までの間に行う新法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、改正前の租税特別措置法第三十四条の二第二項第三号又は第四号に掲げる場合に該当することとなった土地等の譲渡につき旧法附則第三十四条第一項の規定(改正前の租税特別措置法第三十四条の二第一項の規定の適用により計算される特別控除額の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
4 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第七条第四項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得については、旧法附則第三十四条の三の規定は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、所得割の納税義務者が施行日から平成三年十二月三十一日までの間に行う改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、旧法附則第三十四条の三第一項中「租税特別措置法第三十一条の三第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第七条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項」と、「附則第三十四条第一項から第三項まで」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十四条第一項から第三項まで」とし、所得割の納税義務者が平成四年一月一日から平成五年三月三十一日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、同項中「租税特別措置法第三十一条の三第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第七条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項」と、「道府県民税の所得割については、附則第三十四条第一項から第三項までの規定を適用」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第三十四条の規定の適用については、同条第一項中「百分の三」とあるのは、「百分の二・二」と」と、同条第三項中「「附則第三十四条第一項から第三項まで」とあるのは「附則第三十四条第四項において準用する同条第一項第二号ロ中「百分の五・五」とあるのは、「百分の五」として、同条第四項において準用する同条第一項から第三項まで」」とあるのは「「同条第一項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第一項」と、「百分の三」とあるのは「百分の六」と、「百分の二・二」とあるのは「百分の五・八」」とする。
6 前二項の規定の適用がある場合における新法附則第三十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「次条」とあるのは、「次条又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第二十一条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十四条の三」とする。
7 新法附則第三十四条の三の規定は、所得割の納税義務者が平成四年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の租税特別措置法第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法(次項において「新交付金法」という。)附則第十五項の規定は、平成四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成三年度分までの交付金については、なお従前の例による。
2 平成四年度分の交付金に係る新交付金法附則第十五項の規定の適用については、同項中「地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第二条の規定による改正前の地方税法附則第十八条第一項」と、「二分の一で除して得た額」とあるのは「二分の一で除して得た額(当該市街化区域農地のうち、同項に規定するその年度分の固定資産税額の算定について同法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該額をその年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率で除して得た額)」とする。
3 附則第十二条第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地については、第三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法附則第十五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項(見出しを含む。)中「昭和六十四年度から昭和六十六年度まで」とあるのは、「平成四年度から平成六年度まで」とする。
(政令への委任)
第二十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方交付税法の一部改正)
第二十五条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「地方税法第百三条」を「同法第百三条」に、「、自動車取得税」を「、特別地方消費税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の特別地方消費税の収入見込額から同法第百四十四条の二の規定により市町村に対し交付するものとされる特別地方消費税に係る交付金(以下「特別地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の八十に相当する額を控除した額とし、自動車取得税」に、「地方税法第六百九十九条の三十二」を「同法第六百九十九条の三十二」に、「当該市町村の自動車取得税交付金」を「当該市町村の特別地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の自動車取得税交付金」に、「当該指定市の自動車取得税交付金」を「当該指定市の特別地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の自動車取得税交付金」に改め、同条第三項の表市町村の項中第十八号を第十九号とし、第十号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、第九号の次に次のように加える。
 十 特別地方消費税交付金
前年度の特別地方消費税交付金の交付額
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
2 平成三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表市町村の項第十号中「前年度の特別地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の特別地方消費税交付金の交付見込額として自治大臣が定める額」とする。
(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二十七条 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第十号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条第二項中「。次項において同じ。」を削り、同条第三項を削る。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十八条 地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第三項中「平成三年」を「平成四年」に改め、同条第六項中「平成三年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
大蔵大臣 橋本龍太郎
自治大臣 吹田幌
内閣総理大臣 海部俊樹