交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 平成3年3月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

交通事故防止は国民共通の願いであり、国や地方公共団体等が一体となって交通安全対策を実施してきた。しかし、昭和53年以降、交通事故発生件数は増加傾向にあり、平成元年以降は2年連続で交通事故死亡者数が1万1千人を超えるなど、交通事故の状況は極めて憂慮すべきものとなっている。このような情勢に対処するため、平成3年度以降の5カ年間において、交通安全施設等整備事業に関する計画を作成し、都道府県公安委員会及び道路管理者が総合的な計画のもとに交通安全施設等整備事業を強力に推進する必要がある。

参照した発言:
第120回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号

審議経過

第120回国会

参議院
(平成3年2月14日)
衆議院
(平成3年2月28日)
参議院
(平成3年3月7日)
(平成3年3月8日)
交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年三月十五日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第四号
交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律
交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第三条中「昭和六十一年度」を「平成三年度」に、「昭和六十一年六月三十日」を「平成三年六月三十日」に改める。
第四条中「昭和六十一年度」を「平成三年度」に、「昭和六十一年七月三十一日」を「平成三年七月三十一日」に改める。
第六条第一項及び第七条第一項中「昭和六十一年度」を「平成三年度」に改める。
附 則
1 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
2 平成二年度以前の年度の予算に係る国の負担金、補助金又は貸付金で平成三年度以降に繰り越されたものに係る交通安全施設等整備事業の実施並びに当該事業に要する費用についての国及び地方公共団体の負担並びに国の補助及び貸付けについては、なお従前の例による。
内閣総理大臣 海部俊樹
大蔵大臣 橋本龍太郎
建設大臣 大塚雄司