裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十二号
公布年月日: 平成2年12月26日
法令の形式: 法律
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年十二月二十六日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第八十二号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「百十一万五千円」を「百十七万円」に、「九十一万二千円」を「九十五万八千円」に改める。
第十六条を削る。
別表を次のように改める。
別表
(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
一、九八五、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、四四七、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、三八四、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、二八二、〇〇〇円
判事
一号
一、一五七、〇〇〇円
二号
一、〇二五、〇〇〇円
三号
九五八、〇〇〇円
四号
八一七、〇〇〇円
五号
七〇六、〇〇〇円
六号
六三七、〇〇〇円
七号
五七三、〇〇〇円
八号
五一八、〇〇〇円
判事補
一号
四一八、六〇〇円
二号
三七八、三〇〇円
三号
三五二、一〇〇円
四号
三二五、六〇〇円
五号
三〇一、三〇〇円
六号
二八四、三〇〇円
七号
二六四、七〇〇円
八号
二五四、〇〇〇円
九号
二二九、九〇〇円
十号
二二〇、三〇〇円
十一号
二〇六、六〇〇円
十二号
一九八、一〇〇円
簡易裁判所判事
一号
八一七、〇〇〇円
二号
七〇六、〇〇〇円
三号
六三七、〇〇〇円
四号
五七三、〇〇〇円
五号
四三九、七〇〇円
六号
四一八、六〇〇円
七号
三七八、三〇〇円
八号
三五二、一〇〇円
九号
三二五、六〇〇円
十号
三〇一、三〇〇円
十一号
二八四、三〇〇円
十二号
二六四、七〇〇円
十三号
二五四、〇〇〇円
十四号
二二九、九〇〇円
十五号
二二〇、三〇〇円
十六号
二〇六、六〇〇円
十七号
一九八、一〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 梶山静六
内閣総理大臣 海部俊樹