技術革新の進展や経済社会の情報化に伴い、技術上・営業上のノウハウ等の営業秘密の重要性が増大している。また、ガット・ウルグアイ・ラウンドでの交渉項目として取り上げられるなど、国際的な制度調和も求められている。このため、産業構造審議会での審議を経て、営業秘密の効果的な保護を図る法整備を行うものである。具体的には、秘密管理されている事業活動に有用な非公知の技術上・営業上の情報を営業秘密と定義し、これを不正な手段で取得・使用・開示する行為等に対して、営業秘密保有者による差止請求等を認めることとする。
参照した発言:
第118回国会 衆議院 商工委員会 第7号