水俣病患者の迅速かつ公正確実な救済のため、認定業務の促進が求められている。現行法では平成2年9月30日までとされている環境庁長官への認定申請期限を、平成5年9月30日まで3年間延長する。また、補償法による申請者で環境庁長官への認定申請が可能な対象を、昭和57年8月31日以前の申請者まで拡大する。これは、未処分者が約3,300人と依然として相当数存在することから、長期にわたる申請滞留者を速やかに解消し、水俣病対策を推進するためである。
参照した発言:
第118回国会 衆議院 環境委員会 第6号