水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第57号
公布年月日: 平成2年6月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

水俣病患者の迅速かつ公正確実な救済のため、認定業務の促進が求められている。現行法では平成2年9月30日までとされている環境庁長官への認定申請期限を、平成5年9月30日まで3年間延長する。また、補償法による申請者で環境庁長官への認定申請が可能な対象を、昭和57年8月31日以前の申請者まで拡大する。これは、未処分者が約3,300人と依然として相当数存在することから、長期にわたる申請滞留者を速やかに解消し、水俣病対策を推進するためである。

参照した発言:
第118回国会 衆議院 環境委員会 第6号

審議経過

第118回国会

衆議院
(平成2年6月5日)
(平成2年6月7日)
参議院
(平成2年6月15日)
(平成2年6月20日)
(平成2年6月22日)
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年六月二十九日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第五十七号
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「昭和六十五年九月三十日」を「平成五年九月三十日」に改め、同項第二号中「昭和五十四年八月三十一日」を「昭和五十七年八月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、平成二年十月一日から施行する。
内閣総理大臣 海部俊樹