昭和50年3月31日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の基礎歳費月額を64万円から66万円に引き上げる。また、納付金率を歳費月額の9.7%から9.9%に引き上げ、納付金及び年金計算の基礎となる歳費月額の限度額を96万9千円から98万9千円に引き上げる。さらに、高額所得による普通退職年金の停止に係る基準を、恩給法に準じたものに改めることを目的とする。
参照した発言: 第118回国会 衆議院 議院運営委員会 第26号