出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第三項の別に法律で定める日を定める法律
法令番号: 法律第42号
公布年月日: 平成2年6月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

出資法に規定されている貸金業者等の現行の貸付上限金利を年40.004%の本則金利へ移行する時期について、同法の一部改正法附則の「別に法律で定める日」を平成3年10月31日とし、その翌日から本則金利を適用することを定めるものである。ただし、電話担保金融については、貸付金額が少額で特別の初期費用を要すること等を考慮し、当分の間、現行の年54.75%の上限金利を据え置くこととする。なお、電話担保金融の貸付限度額は政令で定めることとしている。この法案は、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加えた結果、五党派間での合意に基づき提案されたものである。

参照した発言:
第118回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号

審議経過

第118回国会

衆議院
(平成2年6月13日)
(平成2年6月14日)
参議院
(平成2年6月14日)
(平成2年6月15日)
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第三項の別に法律で定める日を定める法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年六月二十二日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第四十二号
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第三項の別に法律で定める日を定める法律
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第三項の別に法律で定める日は、平成三年十月三十一日とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
2 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
附則に次の三項を加える。
(電話担保金融についての特例)
14 電話担保金融における利息の契約の締結又はこれに基づく利息の受領についての改正後の法第五条第二項の規定の適用については、附則第三項の別に法律で定める日の翌日から当分の間、同条第二項中「四十・〇〇四パーセント」とあるのは「五十四・七五パーセント」と、「四十・一一三六パーセント」とあるのは「五十四・九パーセント」と、「〇・一〇九六パーセント」とあるのは「〇・一五パーセント」と読み替えるものとする。
15 前項に規定する電話担保金融とは、貸金業の規制等に関する法律第二条第二項に規定する貸金業者が業として行う金銭の貸付けであつて、貸付けの都度、当該貸付けに関し、電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)の定めるところにより電話加入権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)附則第九条第一項又は第二項に規定する権利をいう。)に質権が設定され、かつ、元本額が施設設置負担金(日本電信電話株式会社が、電話の役務の提供を承諾する際に利用者から交付を受ける金銭として、電気通信事業法第三十一条第一項の認可を受けて定める料金をいう。)の額を勘案して政令で定める金額を超えないものをいう。
16 電話担保金融についての附則第十四項に規定する期間内における貸金業の規制等に関する法律の規定の適用については、同法第四十三条第二項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。)中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」とあるのは「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第十四項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」とする。
大蔵大臣 橋本龍太郎
内閣総理大臣 海部俊樹