戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十四号
公布年月日: 平成2年6月19日
法令の形式: 法律
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年六月十九日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第三十四号
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表を次のように改める。
障害の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に三、三九〇、八〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
四、八四四、〇〇〇円
第二項症
四、〇三六、〇〇〇円
第三項症
三、三二五、〇〇〇円
第四項症
二、六三〇、〇〇〇円
第五項症
二、一二九、〇〇〇円
第六項症
一、七二〇、〇〇〇円
第一款症
一、五六九、〇〇〇円
第二款症
一、四二六、〇〇〇円
第三款症
一、一四四、〇〇〇円
第四款症
九二一、〇〇〇円
第五款症
八一五、〇〇〇円
第八条第七項の表を次のように改める。
障害の程度
金額
第一款症
五、一五三、〇〇〇円
第二款症
四、二七五、〇〇〇円
第三款症
三、六六八、〇〇〇円
第四款症
三、〇一三、〇〇〇円
第五款症
二、四一六、〇〇〇円
第八条の二第一項の表を次のように改める。
障害の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に二、五八五、〇〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
三、六九二、八〇〇円
第二項症
三、〇八〇、一〇〇円
第三項症
二、五四五、六〇〇円
第四項症
二、〇一七、七〇〇円
第五項症
一、六四一、〇〇〇円
第六項症
一、三二九、六〇〇円
第一款症
一、二〇八、八〇〇円
第二款症
一、一〇〇、三〇〇円
第三款症
八八四、六〇〇円
第四款症
七一四、七〇〇円
第五款症
六二八、八〇〇円
第八条の二第三項の表を次のように改める。
障害の程度
金額
第一款症
三、九二八、一〇〇円
第二款症
三、二五九、三〇〇円
第三款症
二、七九五、二〇〇円
第四款症
二、二九六、六〇〇円
第五款症
一、八四二、七〇〇円
第二十六条第一項中「百五十九万六千三百円」を「百六十四万五千四百円」に改める。
第二十七条第一項中「百五十九万六千三百円」を「百六十四万五千四百円」に、「百二十六万四千三百円」を「百三十万四千四百円」に改め、同条第三項の表中「三八三、九〇〇円」を「三九七、九〇〇円」に、「三〇二、九〇〇円」を「三一四、五〇〇円」に、「二〇五、七〇〇円」を「二一四、四〇〇円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定は、平成二年四月一日から適用する。
厚生大臣 津島雄二
内閣総理大臣 海部俊樹