(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八十一条の改正規定は平成三年四月一日から、第三十九条、第四十三条及び第四十四条の改正規定並びに次条の規定は平成四年四月一日から施行する。
2 改正後の第七十条第一項及び第二項、第七十二条第二項、第七十二条の二並びに第七十三条第一項第二号、第二項及び第四項の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 平成四年四月一日前に行われた療養の給付に係る改正前の第四十三条第四項の規定による一部負担金の徴収については、なお従前の例による。
第三条 平成二年四月一日前に行われた療養の給付並びに同日前に支給された特定療養費、療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成元年度以前の年度の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要する費用についての国庫負担金、調整交付金及び補助金については、なお従前の例による。
第四条 平成二年度における改正後の第七十条の規定による国庫負担金については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは、「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての市町村の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)の合算額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要する費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。
2 平成二年度における改正後の第七十二条の規定による調整交付金については、同条第二項第一号中「同条第一項第二号」とあるのは、「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十一号)附則第四条第一項の規定により読み替えられた第七十条第一項第二号」とする。
3 平成二年度における改正後の第七十三条の規定による補助金については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての組合の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)の合算額をすべての組合の療養の給付に要する費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を平成二年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」と、同条第四項中「第一項第二号」とあるのは「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十一号)附則第四条第三項の規定により読み替えられた第一項第二号」とする。
第五条 前条第一項の規定は、平成三年度における改正後の第七十条の規定による国庫負担金について準用する。この場合において、同項中「平成二年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金」と読み替えるものとする。
2 前条第二項の規定は、平成三年度における改正後の第七十二条の規定による調整交付金について準用する。この場合において、同項中「附則第四条第一項」とあるのは、「附則第五条第一項において準用する同法附則第四条第一項」と読み替えるものとする。
3 前条第三項の規定は、平成三年度における改正後の第七十三条の規定による補助金について準用する。この場合において、同項中「平成二年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金」と、「附則第四条第三項」とあるのは「附則第五条第三項において準用する同法附則第四条第三項」と読み替えるものとする。
第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十七条第一項第一号中「第七十二条の三第一項」を「第七十二条の四第一項」に改める。