明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 平成2年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

奈良県高市郡明日香村における歴史的風土の保存と住民生活との調和を図るため、明日香村整備計画に基づき、昭和55年度から平成元年度まで国が財政上の特別助成を行ってきた。平成2年度以降も明日香村整備計画を策定し、その円滑な推進を図るため、本年度末で期限切れとなる明日香村に対する財政上の特別措置を平成11年度までの10年間延長する必要があることから、本法律案を提案するものである。

参照した発言:
第118回国会 衆議院 建設委員会 第5号

審議経過

第118回国会

参議院
(平成2年3月26日)
衆議院
(平成2年3月27日)
(平成2年3月28日)
参議院
(平成2年3月29日)
(平成2年3月30日)
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年三月三十一日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第十九号
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「平成元年度」を「平成十一年度」に改める。
附 則
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 海部俊樹
大蔵大臣 橋本龍太郎
文部大臣 保利耕輔
厚生大臣 津島雄二
農林水産大臣 山本富雄
建設大臣 綿貫民輔
自治大臣 奥田敬和