明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十九号
公布年月日: 平成2年3月31日
法令の形式: 法律
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年三月三十一日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第十九号
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「平成元年度」を「平成十一年度」に改める。
附 則
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 海部俊樹
大蔵大臣 橋本龍太郎
文部大臣 保利耕輔
厚生大臣 津島雄二
農林水産大臣 山本富雄
建設大臣 綿貫民輔
自治大臣 奥田敬和