住宅金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四号
公布年月日: 平成2年3月27日
法令の形式: 法律
住宅金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年三月二十七日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第四号
住宅金融公庫法の一部を改正する法律
住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十二項の表一の項中「平成三年度」を「平成元年度」に改め、同表二の項中「平成二年度」を「昭和六十三年度」に、「平成三年度以降平成十二年度までの各年度」を「平成元年度」に改め、同表に次のように加える。
昭和五十九年度末までに政府から借り入れた借入金の利息で平成二年度から平成六年度までの各年度において支払うべきもの
平成三年度以降平成十二年度までの各年度
平成二年度以降の各年度
附則第十四項中「平成三年度まで」を「平成元年度まで」に、「平成三年度から平成十二年度までの間において、毎年度」を「平成元年度において、同表三の項に係る特別損失にあつては平成三年度から平成十二年度までの間において」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 橋本龍太郎
建設大臣 綿貫民輔
内閣総理大臣 海部俊樹