住宅金融公庫は国民の住宅建設に必要な資金を融通し、住生活の安定と社会福祉の増進に寄与してきた。今後も国民の良質な住宅取得の促進と良好な居住環境の確保を図るため、現下の財政状況を考慮しつつ改善措置を講じる必要がある。このため、平成元年度補正予算案に盛り込まれている特別損失の整理等について、住宅金融公庫法の改正を行おうとするものである。
参照した発言:
第118回国会 衆議院 建設委員会 第4号
三 |
昭和五十九年度末までに政府から借り入れた借入金の利息で平成二年度から平成六年度までの各年度において支払うべきもの |
平成三年度以降平成十二年度までの各年度 |
平成二年度以降の各年度 |