検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十七号
公布年月日: 平成元年12月13日
法令の形式: 法律
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成元年十二月十三日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第七十七号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 次長検事及び検事長には、一般官吏の例により、単身赴任手当を支給する。
第九条中「五十八万九千円」を「六十万七千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
俸給月額
検事総長
一、三七九、〇〇〇円
次長検事
一、一二五、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
一、二二二、〇〇〇円
その他の検事長
一、一二五、〇〇〇円
検事
一号
一、一〇三、〇〇〇円
二号
九七七、〇〇〇円
三号
九一二、〇〇〇円
四号
七七九、〇〇〇円
五号
六七二、〇〇〇円
六号
六〇七、〇〇〇円
七号
五四六、〇〇〇円
八号
四九四、〇〇〇円
九号
四〇五、六〇〇円
十号
三六六、四〇〇円
十一号
三四一、〇〇〇円
十二号
三一五、二〇〇円
十三号
二九一、四〇〇円
十四号
二七四、八〇〇円
十五号
二五五、八〇〇円
十六号
二四五、四〇〇円
十七号
二二一、七〇〇円
十八号
二一二、二〇〇円
十九号
一九八、八〇〇円
二十号
一九〇、六〇〇円
副検事
一号
五四六、〇〇〇円
二号
四二六、一〇〇円
三号
四〇五、六〇〇円
四号
三六六、四〇〇円
五号
三四一、〇〇〇円
六号
三一五、二〇〇円
七号
二九一、四〇〇円
八号
二七四、八〇〇円
九号
二五五、八〇〇円
十号
二四五、四〇〇円
十一号
二二一、七〇〇円
十二号
二一二、二〇〇円
十三号
一九八、八〇〇円
十四号
一九〇、六〇〇円
十五号
一七七、八〇〇円
十六号
一六七、九〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定は、平成二年四月一日から施行する。
2 この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)第九条及び別表の規定は、平成元年四月一日から適用する。
3 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 後藤正夫
内閣総理大臣 海部俊樹