裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第76号
公布年月日: 平成元年12月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人事院勧告の趣旨を踏まえ、一般政府職員の給与改善に準じて、裁判官の給与を改善する必要があるため、本法案を提出する。改正の主な内容は、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬を、特別職の職員の俸給増額に準じて増額すること、判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬を、一般職の職員の俸給増額に準じて増額すること、さらに高等裁判所長官に対して一般政府職員と同様に単身赴任手当を支給することである。報酬改定は平成元年4月1日に遡って実施し、単身赴任手当は平成2年4月1日から支給する。

参照した発言:
第116回国会 衆議院 法務委員会 第8号

審議経過

第116回国会

衆議院
(平成1年11月29日)
(平成1年11月30日)
参議院
(平成1年11月30日)
(平成1年12月5日)
(平成1年12月8日)
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成元年十二月十三日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第七十六号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 高等裁判所長官には、一般の官吏の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、単身赴任手当を支給する。
第十五条中「百八万千円」を「百十一万五千円」に、「八十八万五千円」を「九十一万二千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
一、八九二、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、三七九、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、三一九、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、二二二、〇〇〇円
判事
一号
一、一〇三、〇〇〇円
二号
九七七、〇〇〇円
三号
九一二、〇〇〇円
四号
七七九、〇〇〇円
五号
六七二、〇〇〇円
六号
六〇七、〇〇〇円
七号
五四六、〇〇〇円
八号
四九四、〇〇〇円
判事補
一号
四〇五、六〇〇円
二号
三六六、四〇〇円
三号
三四一、〇〇〇円
四号
三一五、二〇〇円
五号
二九一、四〇〇円
六号
二七四、八〇〇円
七号
二五五、八〇〇円
八号
二四五、四〇〇円
九号
二二一、七〇〇円
十号
二一二、二〇〇円
十一号
一九八、八〇〇円
十二号
一九〇、六〇〇円
簡易裁判所判事
一号
七七九、〇〇〇円
二号
六七二、〇〇〇円
三号
六〇七、〇〇〇円
四号
五四六、〇〇〇円
五号
四二六、一〇〇円
六号
四〇五、六〇〇円
七号
三六六、四〇〇円
八号
三四一、〇〇〇円
九号
三一五、二〇〇円
十号
二九一、四〇〇円
十一号
二七四、八〇〇円
十二号
二五五、八〇〇円
十三号
二四五、四〇〇円
十四号
二二一、七〇〇円
十五号
二一二、二〇〇円
十六号
一九八、八〇〇円
十七号
一九〇、六〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定は、平成二年四月一日から施行する。
2 この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)第十五条及び別表の規定は、平成元年四月一日から適用する。
3 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 後藤正夫
内閣総理大臣 海部俊樹