(記載事項に変更を生じた場合の発給又は訂正)
第九条 一般旅券の名義人は、当該一般旅券の記載事項に変更を生じた場合には、前条第一項の規定の適用がある場合を除き、遅滞なく、当該一般旅券を返納の上、第三条の規定により新たに一般旅券の発給を申請するものとする。ただし、変更を生じた記載事項が名義人の氏名、子の併記に係る事項その他外務省令で定める事項であるときは、当該一般旅券及び次に掲げる書類を、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に、国外においては最寄りの領事館の領事官に提出して、当該記載事項の訂正を申請することができる。
2 公用旅券の記載事項に変更を生じた場合には、前条第二項の規定の適用がある場合を除き、国内においては各省各庁の長が外務大臣に、国外においては当該公用旅券の名義人が最寄りの領事館の領事官に、遅滞なく、当該公用旅券を返納の上、第四条の規定により新たに公用旅券の発給を請求するものとする。ただし、変更を生じた記載事項が子の併記に係る事項であるときは、当該公用旅券及び公用旅券訂正請求書(国外においては、記載事項に変更を生じた事実を立証する書類を含む。)を、国内においては各省各庁の長が外務大臣に、国外においては当該公用旅券の名義人が最寄りの領事館の領事官に提出して、当該記載事項の訂正を請求することができる。
3 外務大臣又は領事官は、旅券の記載事項に変更を生じ、又は誤りがあることを知つた場合において特に必要と認めるときは、申請又は請求に基づかないで、当該旅券の名義人(公用旅券でその名義人が国内に在るものについては、各省各庁の長)に対し、当該旅券の返納を求めて新たに旅券を発行し、又はその提出を求めて当該記載事項を訂正することができる。
4 第三条第一項ただし書及び第四項の規定は第一項ただし書の申請について、第七条第一項の規定は当該申請に係る一般旅券及び前項の規定により発行され又は訂正された一般旅券の交付について、同条第三項の規定は第二項ただし書の請求に係る公用旅券及び前項の規定により発行され又は訂正された公用旅券の交付について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「当該申請者に交付する」とあるのは、「当該申請者に交付し、又はその指定した者の出頭を求めて交付する」と読み替えるものとする。