国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 平成元年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

世界銀行は開発途上国への開発援助において中心的役割を担っており、先般その資金基盤強化のための一般増資に関する総務会決議が成立した。政府は、開発途上国の社会経済開発における世界銀行の重要性を踏まえ、同行の活動を積極的に支援するため、41億1440万協定ドルの範囲内で追加出資を行うための措置を講じたい。第二位の出資国である日本は、世界銀行の安定的な途上国向け貸付を支え、国際社会における信用を維持するためにも、早期の出資実行が必要である。

参照した発言:
第114回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号

審議経過

第114回国会

衆議院
(平成1年3月24日)
(平成1年3月24日)
参議院
(平成1年3月29日)
(平成1年3月31日)
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成元年三月三十一日
内閣総理大臣 竹下登
法律第十五号
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条の二に次の一項を加える。
10 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる四十一億一千四百四十万ドルの範囲内において、出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 村山達雄
内閣総理大臣 竹下登