消防施設強化促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 平成元年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人口急増市町村における消防施設の整備については、昭和49年度から国庫補助率を引き上げる特例措置を講じてきた。昭和59年度から63年度までは、通常の人口急増市町村は2分の1以内、政令で定める人口急増市町村は7分の3以内としてきた。平成元年度以降も相当数の人口急増市町村の存在が予想され、市街地の拡大等に伴う消防施設整備の緊急性を考慮し、国庫補助率の特例措置を延長する必要がある。

参照した発言:
第114回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号

審議経過

第114回国会

衆議院
(平成1年3月23日)
(平成1年3月24日)
参議院
(平成1年3月29日)
(平成1年3月31日)
消防施設強化促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成元年三月三十一日
内閣総理大臣 竹下登
法律第九号
消防施設強化促進法の一部を改正する法律
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十九年度から昭和六十三年度まで」を「平成元年度から平成五年度まで」に、「七分の三」を「十分の四」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第二項の規定は、平成元年度分の予算に係る国の補助金から適用し、昭和六十三年度以前の年度分の予算に係る国の補助金については、なお従前の例による。
大蔵大臣 村山達雄
自治大臣 坂野重信
内閣総理大臣 竹下登