医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 昭和64年1月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

血液製剤によるエイズ患者等の救済を実施するにあたり、その給付事務を医薬品副作用被害救済・研究振興基金に行わせることで、救済業務の迅速かつ円滑な実施を図り、給付を受ける者のプライバシーを確保することを目的とする。具体的には、基金が従来の業務に加えて、医薬品に混入したエイズウイルスによる健康被害の救済のため、厚生大臣の認可を受けて、救済事業者からの委託により医薬品副作用被害救済制度に準じた給付事業を行えるようにする。また、エイズ患者等の救済のための給付については租税その他の公課を課さないこととする。

参照した発言:
第113回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号

審議経過

第113回国会

衆議院
(昭和63年10月20日)
(昭和63年10月20日)
参議院
(昭和63年11月8日)
(昭和63年11月22日)
(昭和63年12月20日)
(昭和63年12月21日)
(昭和63年12月23日)
医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
昭和六十四年一月六日
内閣総理大臣 竹下登
法律第一号
医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律
医薬品副作用被害救済・研究振興基金法(昭和五十四年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条を附則第十二条とし、附則第八条から第十条までを一条ずつ繰り下げ、附則第七条の次に次の一条を加える。
(後天性免疫不全症候群の病原体による健康被害の救済業務等)
第八条 基金は、当分の間、第一条の目的を達成するため第二十七条第一項から第四項まで及び附則第六条第一項に規定する業務を行うほか、医薬品(第二条第一項第一号に掲げる医薬品を含む。)に混入した後天性免疫不全症候群の病原体による健康被害の迅速かつ円滑な救済を図るため、厚生大臣の認可を受けて、当該健康被害の救済のために必要な事業を行う者の委託を受けてその救済のための救済給付に準ずる給付の事業を行うことができる。
2 基金は、前項の業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
3 第五十条第二項の規定は、第一項に規定する給付として支給を受けた金銭について準用する。
4 第一項の業務は、第五十八条第三号の規定の適用については、第二十七条第一項に規定する業務とみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 小泉純一郎
内閣総理大臣 竹下登