血液製剤によるエイズ患者等の救済を実施するにあたり、その給付事務を医薬品副作用被害救済・研究振興基金に行わせることで、救済業務の迅速かつ円滑な実施を図り、給付を受ける者のプライバシーを確保することを目的とする。具体的には、基金が従来の業務に加えて、医薬品に混入したエイズウイルスによる健康被害の救済のため、厚生大臣の認可を受けて、救済事業者からの委託により医薬品副作用被害救済制度に準じた給付事業を行えるようにする。また、エイズ患者等の救済のための給付については租税その他の公課を課さないこととする。
参照した発言:
第113回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号