(後天性免疫不全症候群の病原体による健康被害の救済業務等)
第八条 基金は、当分の間、第一条の目的を達成するため第二十七条第一項から第四項まで及び附則第六条第一項に規定する業務を行うほか、医薬品(第二条第一項第一号に掲げる医薬品を含む。)に混入した後天性免疫不全症候群の病原体による健康被害の迅速かつ円滑な救済を図るため、厚生大臣の認可を受けて、当該健康被害の救済のために必要な事業を行う者の委託を受けてその救済のための救済給付に準ずる給付の事業を行うことができる。
2 基金は、前項の業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
3 第五十条第二項の規定は、第一項に規定する給付として支給を受けた金銭について準用する。
4 第一項の業務は、第五十八条第三号の規定の適用については、第二十七条第一項に規定する業務とみなす。