裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第103号
公布年月日: 昭和63年12月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人事院勧告の趣旨等を踏まえ、一般の政府職員の給与改善に準じて、裁判官及び検察官の給与についても改善を図るものである。具体的には、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給について、特別職の職員の俸給増額に準じて増額する。また、判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬並びに検事及び副検事の俸給についても、一般職の職員の給与増額に準じて増額する。これらの改定は昭和六十三年四月一日に遡って実施する。

参照した発言:
第113回国会 衆議院 法務委員会 第5号

審議経過

第113回国会

参議院
(昭和63年12月8日)
衆議院
(昭和63年12月20日)
(昭和63年12月20日)
参議院
(昭和63年12月20日)
(昭和63年12月21日)
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
昭和六十三年十二月二十四日
内閣総理大臣 竹下登
法律第百三号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「百五万五千円」を「百八万千円」に、「八十六万四千円」を「八十八万五千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
一、八三五、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、三三八、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、二七九、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、一八五、〇〇〇円
判事
一号
一、〇六九、〇〇〇円
二号
九四八、〇〇〇円
三号
八八五、〇〇〇円
四号
七五五、〇〇〇円
五号
六五二、〇〇〇円
六号
五八九、〇〇〇円
七号
五二九、〇〇〇円
八号
四七九、〇〇〇円
判事補
一号
三九四、二〇〇円
二号
三五六、〇〇〇円
三号
三三一、三〇〇円
四号
三〇六、〇〇〇円
五号
二八二、七〇〇円
六号
二六六、五〇〇円
七号
二四八、〇〇〇円
八号
二三七、八〇〇円
九号
二一四、七〇〇円
十号
二〇五、四〇〇円
十一号
一九二、四〇〇円
十二号
一八四、三〇〇円
簡易裁判所判事
一号
七五五、〇〇〇円
二号
六五二、〇〇〇円
三号
五八九、〇〇〇円
四号
五二九、〇〇〇円
五号
四一四、一〇〇円
六号
三九四、二〇〇円
七号
三五六、〇〇〇円
八号
三三一、三〇〇円
九号
三〇六、〇〇〇円
十号
二八二、七〇〇円
十一号
二六六、五〇〇円
十二号
二四八、〇〇〇円
十三号
二三七、八〇〇円
十四号
二一四、七〇〇円
十五号
二〇五、四〇〇円
十六号
一九二、四〇〇円
十七号
一八四、三〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 林田悠紀夫
内閣総理大臣 竹下登