(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 統計報告調整法第三条第一項に規定する国の行政機関の長は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に報告徴集によつて得られた統計報告であつて施行日において現に存するもの(以下「既存統計報告」という。)のうち専ら統計を作成するために用いられる事項を含むもの(施行日から起算して一年以内に廃棄されるものを除く。)について、施行日から起算して一年以内に、改正前の同法第四条第二項第三号の事項ごとに専ら統計を作成するために用いられるか否かの別を総務庁長官に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出のあつた統計報告は、施行日から起算して一年を経過した後においては、改正後の統計報告調整法の規定に基づく承認を受けた報告徴集によつて得られた統計報告とみなして、改正後の統計法第十五条の二の規定を適用する。
3 施行日前に改正前の統計報告調整法の規定に基づく承認を受けた報告徴集によつて得られた統計報告であつて承認期間が施行日以降にわたるものは、第一項の既存統計報告とみなして、前二項の規定を適用する。